北川克郎外務省欧州局長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

お答え申し上げます。

日本、イタリアの物品役務相互提供協定、ACSAは、第三条2におきまして、協定の下で提供される物品、役務を、提供締約国政府の事前の同意を得ないで、受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないと定めております。したがいまして、委員が御指摘のとおり、提供締約国政府の事前の同意があれば、受領締約国政府が受領した物品、役務を、同国政府の部隊以外の者に移転をすることもあり得る規定となっております。

その上で申し上げますと、我が国が提供した物品、役務の移転に事前同意を与えるか否かについては、我が国として主体的に判断し、適切に対応していく考えであります。

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