是非、巻き込まれないように細心の注意を払って、協力も進めていただければと思います。
それでは、日本とフィリピンのRAAについて伺わせてください。
特に政治活動を慎むことというのが条文にあるんですけれども、具体的にどのようなことが政治活動に該当すると考えていらっしゃいますでしょうか。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
是非、巻き込まれないように細心の注意を払って、協力も進めていただければと思います。
それでは、日本とフィリピンのRAAについて伺わせてください。
特に政治活動を慎むことというのが条文にあるんですけれども、具体的にどのようなことが政治活動に該当すると考えていらっしゃいますでしょうか。
インドとのACSAは、自衛隊及びインド軍の両者が共に活動に従事する現場において、自己の活動や相手との連携を効率的に行うために必要な物品、役務を相互に円滑に提供するための仕組みを整備するためのものでございます。
したがいまして、自衛隊が活動していない場所における物品、役務の提供は想定されないということでございます。
インド側からも何も連絡が来ていないという理解でよろしいわけですよね。
そのとおりでございます。
是非、巻き込まれないように細心の注意を払って、協力も進めていただければと思います。
それでは、日本とフィリピンのRAAについて伺わせてください。
特に政治活動を慎むことというのが条文にあるんですけれども、具体的にどのようなことが政治活動に該当すると考えていらっしゃいますでしょうか。
お答え申し上げます。
日・フィリピン部隊間協力円滑化協定、RAAの第三条は、接受国において、接受国の法令を尊重し、及びこの協定の精神に反する活動、特に政治活動を慎むことは、訪問部隊、その構成員及び文民構成員の義務であると定めております。
日・フィリピンRAAの第三条に言うこの政治活動の一つの典型例としましては、訪問部隊の構成員や文民構成員が接受国において政治的な集会などに出席し、政治的な演説をすることが挙げられる、このように考えております。
あと、八条に、締約国が他方の締約国の領域において軍事施設を設置するための根拠となるものと解してはならないという言葉が、ほかのRAAと比べて、わざわざ出てきているんですけれども、何か背景はあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
この協定の第八条3は、先ほどの審議でもございましたけれども、フィリピンの憲法の規定も踏まえた上で、この協定が、一方の締約国が他方の締約国の領域に軍事施設を設置するための根拠とならないことを、あくまで確認的に規定したものでございます。