そのとおりでございます。
岩屋毅 (自由民主党)外務大臣
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
前後のやりとり
日本が結んでいるACSAなんですけれども、インドとも御案内のように結んでいるんですが、令和三年からですけれども。自衛隊とインド軍との間の緊密な協力を推進するということになってくるわけなんですけれども。
アメリカがいろいろな形で介入している戦争を除くと、ACSA締結国で他国と戦闘状態に入った国というのは初めてということになるのではないかと思うんです。また、さらには、インドもパキスタンも核を持っているわけです。
パキスタンと交戦中のインドとの間にACSAが結ばれていることについての所見を伺えますでしょうか。
インドとのACSAは、自衛隊及びインド軍の両者が共に活動に従事する現場において、自己の活動や相手との連携を効率的に行うために必要な物品、役務を相互に円滑に提供するための仕組みを整備するためのものでございます。
したがいまして、自衛隊が活動していない場所における物品、役務の提供は想定されないということでございます。
インド側からも何も連絡が来ていないという理解でよろしいわけですよね。
- (上の発言)
そのとおりでございます。
是非、巻き込まれないように細心の注意を払って、協力も進めていただければと思います。
それでは、日本とフィリピンのRAAについて伺わせてください。
特に政治活動を慎むことというのが条文にあるんですけれども、具体的にどのようなことが政治活動に該当すると考えていらっしゃいますでしょうか。
お答え申し上げます。
日・フィリピン部隊間協力円滑化協定、RAAの第三条は、接受国において、接受国の法令を尊重し、及びこの協定の精神に反する活動、特に政治活動を慎むことは、訪問部隊、その構成員及び文民構成員の義務であると定めております。
日・フィリピンRAAの第三条に言うこの政治活動の一つの典型例としましては、訪問部隊の構成員や文民構成員が接受国において政治的な集会などに出席し、政治的な演説をすることが挙げられる、このように考えております。
あと、八条に、締約国が他方の締約国の領域において軍事施設を設置するための根拠となるものと解してはならないという言葉が、ほかのRAAと比べて、わざわざ出てきているんですけれども、何か背景はあるんでしょうか。