本田太郎 (自由民主党)防衛副大臣・内閣府副大臣

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

お答えいたします。

御指摘の活動に関連しまして、我が国がACSA締約国の軍隊に物品、役務を提供する根拠となる条文について申し上げますと、武力攻撃事態等及び存立危機事態における活動に関しましては、米軍等行動関連措置法第十条。重要影響事態における活動に関しては、重要影響事態法第六条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際平和共同対処事態における活動に関しては、国際平和支援法第七条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動に関しては、PKO法第九条第四項。大規模災害への対処のための活動に関しては、海外の災害につきましては、自衛隊法第百条の六第一項第八号及び第二項等、我が国の災害については、自衛隊法第百条の六第一項第五号及び第二項等。海賊対処行動に関しては、自衛隊法第百条の六第一項第三号及び第二項等。共同訓練については、自衛隊法第百条の六第一項第一号及び第二項等。連絡調整等の日常的な活動については、自衛隊法第百条の六第一項第十号及び第十一号並びに第二項等といった条文となっております。

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