宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答え申し上げます。

御質問の点でございますけれども、委員御指摘のとおり、今次改正によりまして、義務的拠出金の分担率は新しく追加されます附属書で規定されることになります。今次改正以降の附属書の改定は、理事会の採択したときに効力を生ずることとされております。

したがいまして、このことにより、今次改正以降の義務的拠出金の分担率の改定の際に、改めて新たな国際約束を締結する手続は必要なく、国会の御承認も求めることにはなってございません。このような手続によりまして、今次改正以降、義務的拠出金の分担率の迅速な改定が可能となります。今回、分担率、日本の分担分を少し比率的に下げることになりますけれども、こういった変更を行うのに、かつて時間を相当要したということもございますので、こういった改正を通じまして、より迅速な改定ができるようになるというふうに考えております。

国会の関与ということに関しましては、先ほど来やり取りもございましたけれども、予算を御審議いただく中で、いずれにしましても、改定した分担率に従って、日本政府が拠出する拠出金に関しましては予算の審議をいただく中で御承認いただくという手続になるかと思います。

よろしくお願いします。

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