お答え申し上げます。
御質問の点でございますけれども、委員御指摘のとおり、今次改正によりまして、義務的拠出金の分担率は新しく追加されます附属書で規定されることになります。今次改正以降の附属書の改定は、理事会の採択したときに効力を生ずることとされております。
したがいまして、このことにより、今次改正以降の義務的拠出金の分担率の改定の際に、改めて新たな国際約束を締結する手続は必要なく、国会の御承認も求めることにはなってございません。このような手続によりまして、今次改正以降、義務的拠出金の分担率の迅速な改定が可能となります。今回、分担率、日本の分担分を少し比率的に下げることになりますけれども、こういった変更を行うのに、かつて時間を相当要したということもございますので、こういった改正を通じまして、より迅速な改定ができるようになるというふうに考えております。
国会の関与ということに関しましては、先ほど来やり取りもございましたけれども、予算を御審議いただく中で、いずれにしましても、改定した分担率に従って、日本政府が拠出する拠出金に関しましては予算の審議をいただく中で御承認いただくという手続になるかと思います。
よろしくお願いします。
130
深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
様々な不安が取り巻く中で、こういったこと、今回も、航空協定で様々な就航が、便数が増えていったりした場合、これに対する不安というものも、その便数が増えていくだけ起きてくるんだと思っています。
なので、ちょっと今御答弁の中で少し触れていただいたんですが、この燃料価格がどういった水準になれば措置が終えられるのか、世界の資源エネルギーの状況についてどういった兆候が確認されていて、また、その中において、措置終了にどういった基準を決めているのか、もしそういったものがあれば、そこだけ御回答いただければと思います。
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131和和久田肇資源エネルギー庁資源・燃料部長
お答えを申し上げます。
まず、この事業は昨年十一月の閣議決定に基づいて実施をしてございまして、その中では、まずは十二月から出口に向けて段階的に対応するということ、それから、今後につきましては、状況を丁寧に見定めながら、段階的に見直すというふうに考えてございます。
先ほど申し上げましたとおり、原油価格などの様々な状況を見ながら、今後の措置は決めていきたいというふうに考えてございます。
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132
深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
資源エネルギー庁、こちらで結構です。ありがとうございました。
続きまして、ASEANセンターについてお伺いをいたします。
もうこれに関しては、小熊先生も触れられていましたし、様々な先生方からも触れられていたんですが、大変重要な点だと思いますので。
やはり改正十条二項にある、改正は理事会の採択、これをもって効力を生ずるということが、今回、一つこの委員会においても議論されていますが、なぜこういった形に変えていくのか。そして、改めて、国会がどういうふうに関与していくのか。予算でという言い方をされてはいらっしゃいますが、本当に関与…
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- (上の発言)
133宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
御質問の点でございますけれども、委員御指摘のとおり、今次改正によりまして、義務的拠出金の分担率は新しく追加されます附属書で規定されることになります。今次改正以降の附属書の改定は、理事会の採択したときに効力を生ずることとされております。
したがいまして、このことにより、今次改正以降の義務的拠出金の分担率の改定の際に、改めて新たな国際約束を締結する手続は必要なく、国会の御承認も求めることにはなってございません。このような手続によりまして、今次改正以降、義務的拠出金の分担率の迅速な改定が可能となります。今回、分担率、日本の分担分を少し比率的に下げることになりますけれども、こういった変更を行うのに、かつて時間を相当要したということもございますので、こういった改正を通じまして、より迅速な改定ができるようになるというふうに考えております。
国会の関与ということに関しましては、先ほど来やり取りもございましたけれども、予算を御審議いただく中で、いずれにしましても、改定した分担率に従って、日本政府が拠出する拠出金に関しましては予算の審議をいただく中で御承認いただくという手続になるかと思います。
よろしくお願いします。
134
堀内詔子(自民)
資源エネルギー庁さんは御退室いただいても、御質問がないそうなので、結構でございます。
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135
深作ヘスス(国民)
分担率の改定について、日本はこれから、では、理事において決まっていくということで今御答弁をいただきましたが、二つ御質問がございます。
先ほど既に理事が、宮本部長が理事を務められているということでしたが、この理事という役割は、国内においては南部アジア部長が務めるということになっているのか、どのようにそれが選任されるのかということが一点目です。もう一つが、ほかの国々が分担率を変えていくスキームで、もし御存じだったら、国会の承認を取っていない、又はいる国、これがどういった違いがあるのか、それについて御存じの範囲で教えてください。
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136宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
ありがとうございます。
理事の選任でございますけれども、現時点では、協定において、「各加盟国は、理事会において自国を代表する一人の理事を任命する。」という規定がございまして、理事は各国によりそれぞれ任命をされているという状態でございます。
日本の理事は、現時点におきましては外務省の南部アジア部長、すなわち私が務めております。ASEAN各国からは、経済官庁ですとか外交当局、それから在京大使館の幹部が務めている場合も、それぞれの国においてございます。理事会は、日本及びASEAN加盟国の十か国がそれぞれ任命した合計十一名の理事によっ…
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