お答え申し上げます。
本件サービスの国内規制に関する新たな規律でございますけれども、高水準の内容を維持しつつ、同時に、途上国の状況にも一定の配慮がなされております。委員から御指摘がありましたとおり、「可能な範囲内で、」や「努める。」といった表現で努力義務を定めている規定が含まれてございます。
具体的には、例えば、可能な範囲内で遵守する義務を負うということは、何らの義務を生じていないわけではございませんで、こうした規律を各国が約束すること自体に一定の意義があると考えております。
世界のサービス貿易の円滑化のためには、本規定に基づきまして、先進国のみならず、途上国において国内規制の透明性や予見可能性の向上に向けた取組がなされるということが重要であると考えております。
75
小熊慎司(立憲)
是非、日本は陸路で経済交流が残念ながらできない島国でもありますので、海もありながら、やはり航空貨物というのは非常に重要な分野でもあるし、世界流通の中でも大きな比率も占めているので、この発展に世界の中でリードして寄与していくということが重要でありますから。
今回のこの協定、とりわけヨーロッパのハブであるルクセンブルクとの協定ですから、こういったものを生かしながら今後進展に寄与していただきたい、努力していただきたいということを申しつつ、あと、またアメリカの話も出ましたので、とにかくアメリカのカツアゲには絶対屈しないでいただくよう。本当に、言葉は悪いけれども…
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76
堀内詔子(自民)
次に、竹内千春君。
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77竹竹内千春(立憲)
立憲民主党・無所属の竹内千春です。今日もよろしくお願いいたします。
今、航空協定の話が続いていますので、ちょっと航空協定の方は順番を後にしまして、WTOのサービス国内規制の方から質問をさせていただきたいと思います。
先ほどもちょっと質疑の中に出ていました、この確認書が、様々な資格要件だったり免許の要件、透明性、予見可能性を確保するというふうな、そういう意義が先ほど述べられていましたが、本規定は加盟国に大きな裁量が認められているように見受けられます。中を見ると、実行可能な範囲においてというような言葉が多く見られます。そのような裁量がかなりあるという状況…
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- (上の発言)
78林林誠外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本件サービスの国内規制に関する新たな規律でございますけれども、高水準の内容を維持しつつ、同時に、途上国の状況にも一定の配慮がなされております。委員から御指摘がありましたとおり、「可能な範囲内で、」や「努める。」といった表現で努力義務を定めている規定が含まれてございます。
具体的には、例えば、可能な範囲内で遵守する義務を負うということは、何らの義務を生じていないわけではございませんで、こうした規律を各国が約束すること自体に一定の意義があると考えております。
世界のサービス貿易の円滑化のためには、本規定に基づきまして、先進国のみならず、途上国において国内規制の透明性や予見可能性の向上に向けた取組がなされるということが重要であると考えております。
79竹竹内千春(立憲)
ありがとうございます。
この確認書なんですが、ASEANからの参加がシンガポール、タイ、フィリピンの三か国にとどまっていると思われます。アジアのその他の国にどういうふうに参加をこれから促していく、働きかけていくというふうにお考えか、教えてください。
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80林林誠外務省大臣官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本サービス国内規制についての新たな規律に関する有志国の取組に参加しておりますのは、ASEAN諸国の中では、現時点ではシンガポール、タイ及びフィリピンの三か国でございます。本規律は全ての加盟国に開放されており、希望する加盟国は随時参加することができることになっております。
また、本規律は、先ほど言いましたように努力義務規定などが含まれておりますけれども、異なる発展段階にある途上国の状況にも配慮された内容となっております。我が国といたしましては、アジア諸国を含めまして、より多くのWTO加盟国が本規律に参加するよう、…
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81竹竹内千春(立憲)
ありがとうございます。
WTOでは、このサービス国内規制のほかに、電子商取引そして投資円滑化についても、有志国間でルール作成の交渉が行われてきていると思います。両分野とも、合意した協定をWTO協定の法的枠組みに組み込むということが今後の焦点となってきますが、両協定について、複数国間の貿易協定として追加する場合、全加盟国のコンセンサスが必要となります。
政府は、この電子商取引に関する協定、開発のための投資円滑化に関する協定を複数国の貿易協定として追加するため、コンセンサスの形成にどのような見通しを持っているかということ、それとまた、電子商取引に関する協…
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