深作ヘスス (国民民主党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

その中で、現時点においてはそれが定義であるということは承知をいたしました。

他方で、今、停戦合意などが行われている中で、将来的に、国の形、地域の在り方というのが変わってきたときに、これがどのように、何を基準として定義をされていくのか。それは、ウクライナが主張する主権の範囲で、それを私たちが追認をする形なのか。そこの根拠というのをどこに今後持っていくのか、そこについてお考えがあれば教えてください。

前後のやりとり

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