何か文言の細かいところだけつらつら聞いて大変恐縮なんですけれども。
あと、無国籍者に関する項目がアルメニアだけあるんですけれども、なぜアルメニアにだけあるんでしょうか。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
何か文言の細かいところだけつらつら聞いて大変恐縮なんですけれども。
あと、無国籍者に関する項目がアルメニアだけあるんですけれども、なぜアルメニアにだけあるんでしょうか。
お答えいたします。
配当の定義は第十条にそれぞれございますが、これは、今回の三本の租税条約、同一の内容となっておりますけれども、トルクメニスタンについては若干異なる規定、受益株式、鉱業株式、発起人株式を規定をしております。
これは、トルクメニスタンの国内法の規定を踏まえてそのような内容としておるものでございまして、それぞれの国の国内法に即して若干の記載の差異はございますけれども、そもそも対象としているものについては大きく変わるものではございません。
以上です。
あと、ウクライナだけ匿名組合がないというのは、理由は何でしょうか。
お答え申し上げます。 まず、この匿名組合契約を用いた租税回避の防止、これは適正な課税を確保する観点から、匿名組合契約に係る所得に対して源泉地国における課税を認める、こういった本規定を置く必要があると考えておりまして、各国と条約交渉しておるところでございますが、ウクライナにつきましては、ウクライナ側からそういった本規定の適用は想定されない、ウクライナの国内法上そういった組合は考えられないという指摘があったことから、今回は議定書において片務的に規定することが先方から提案されたものでございます。 そういったことを踏まえまして、本条約の議定書の2というところ…
何か文言の細かいところだけつらつら聞いて大変恐縮なんですけれども。
あと、無国籍者に関する項目がアルメニアだけあるんですけれども、なぜアルメニアにだけあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
通常、日本におきましては、居住者であるか否かに関して、無国籍であるか否か、大きな差異は設けておりませんけれども、今回、アルメニアにつきましては、アルメニアに無国籍者である居住者が多数存在する、そういった先方の事情等も踏まえ、アルメニアからの強い要望で規定しているものでございます。
以上です。
通告はしていないんですが、アルメニアの当該の多数存在するというのは、どういう国内事情があるんでしょうか。
お答え申し上げます。
アルメニアはコーカサスの地政学の要衝に面しておりまして、そこにはこれまでも、ナゴルノ・カラバフ問題、いろいろな問題もございました。これまでもそういった各種の紛争でありますとか、隣国との複雑な関係を生き抜いてきた、あるいは、アルメニア人という人々は、世界中にディアスポラで、何百万人と各地、各国にその関係の方々が居住されておりますけれども、そういった歴史的あるいは民族的な経緯も踏まえまして、恐らく無国籍の居住者の方も多いということなんだろうと思いますけれども、あくまでもこれは、先方の要請ということで対応したものでございます。