北川克郎外務省欧州局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

お答え申し上げます。

まず、この匿名組合契約を用いた租税回避の防止、これは適正な課税を確保する観点から、匿名組合契約に係る所得に対して源泉地国における課税を認める、こういった本規定を置く必要があると考えておりまして、各国と条約交渉しておるところでございますが、ウクライナにつきましては、ウクライナ側からそういった本規定の適用は想定されない、ウクライナの国内法上そういった組合は考えられないという指摘があったことから、今回は議定書において片務的に規定することが先方から提案されたものでございます。

そういったことを踏まえまして、本条約の議定書の2というところにおきまして、ウクライナの居住者が匿名組合契約等に基づいて行う出資について取得する所得が、日本国内において生じるなどの条件を満たす場合には、日本国内において、日本の法令に従って租税を課すことができるといった片務的な規定として定めたものでございます。

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