ありがとうございます。
それでは次に、年間、闘鶏によって遺棄、保護されている件数がありましたら伺います。
2025年5月29日・第217回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)
ありがとうございます。
それでは次に、年間、闘鶏によって遺棄、保護されている件数がありましたら伺います。
お答え申し上げます。 動物愛護管理法の第四十四条では、鶏を含む愛護動物をみだりに殺傷することや、みだりに愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせることなどを禁止しております。このみだりにとは、他の法令における一般的な解釈と同様、おおむね正当な理由なくという意味で用いられているものと理解しております。 これらの行為に該当するか否かについては個別事案ごとに司法において判断されることとなりますが、その上で、一般論として申し上げますと、単に好奇的な娯楽を目的として闘鶏が行われる場合は、愛護動物を傷つけるおそれのある行為をさせることの正当な理由として…
ありがとうございます。
それでは、沖縄県内の闘鶏の実態について伺います。
お答え申し上げます。 沖縄県の闘鶏の実態について、環境省では詳細を把握しておりませんけれども、現在、沖縄県の動物愛護担当部局においては、県内市町村に対するアンケート調査などにより、闘鶏に用いられる鶏の飼養状況や遺棄の状況などの実態把握を進めようとしていると聞いております。 また、沖縄県としては、市町村や県警など関係機関と連携し、闘鶏に関する実態把握や情報収集に引き続き努め、動物愛護法違反が確認される事案に対しては厳正に対処すると聞いております。 環境省としても、沖縄県におけるこれらの対応が円滑に進むよう、技術的助言に取り組んでまいりたいと考えており…
ありがとうございます。
それでは次に、年間、闘鶏によって遺棄、保護されている件数がありましたら伺います。
お答え申し上げます。
沖縄県では、警察署で遺失物として預かり、県の動物愛護センターに移送された鶏や、負傷動物として直接動物愛護センターに収容された鶏の数を集計しています。
この県の集計によれば、令和六年度に収容した鶏は二十羽であり、闘鶏により傷ついたものであるかどうかは定かではないものの、このうち五羽が闘鶏に用いられる種類の鶏とされております。
ありがとうございます。 この資料一は新聞の切り抜きになっておりますが、「シャモの遺棄 相次ぐ」。この中で、二〇一七年から、けがをしたり遺棄されたりした鳥を保護しているという県内在住の方がそのようなコメントを出して、闘鶏の禁止条例を求め陳情を、当時、動いたようです。体中傷だらけ、また、先ほどいろいろと、伝統文化もという話がありましたけれども、賭け事のために命を粗末にするような文化などないとはっきりこの方はおっしゃっていて、県も含めて、環境省もこのような状況をしっかりと把握をして、東京都若しくは北海道、神奈川ほか幾つかの都道府県が闘鶏禁止条例を設置している…
お答え申し上げます。
繰り返しになる部分もございますけれども、沖縄県では県内の闘鶏に関する実態把握や情報収集を進めていると聞いています。
また、環境省としましては、動物愛護管理法に関する法的解釈の助言などを求められた場合に必要な支援を行ってまいりたいと考えています。
また、動物愛護管理法の第四十四条において、鶏を含む愛護動物をみだりに殺傷することや、みだりに愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせることなどが既に禁止をされておりまして、これらの条文に抵触する行為については、当該規制に基づき対処することが可能であると考えております。