ありがとうございます。
防衛出動時において自衛隊が使用できる周波数帯、これは対処基本方針が定められています。ここではどのように自衛隊が使用できる電波を定めているのでしょうか。あらかじめ、こういう事態のときはこの周波数帯を使いますということなのか、それとも、事態の状況に応じて柔軟に対応していく、そういうような性質と理解してよいでしょうか。どちらでしょうか。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 234 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
ありがとうございます。
防衛出動時において自衛隊が使用できる周波数帯、これは対処基本方針が定められています。ここではどのように自衛隊が使用できる電波を定めているのでしょうか。あらかじめ、こういう事態のときはこの周波数帯を使いますということなのか、それとも、事態の状況に応じて柔軟に対応していく、そういうような性質と理解してよいでしょうか。どちらでしょうか。
政府としましては、憲法九条の下において認められる武力の行使については、武力の行使の三要件に該当する場合の自衛の措置としてのものに限られると解してきております。
防衛出動を命ぜられた自衛隊が自衛隊法八十八条に基づく武力の行使としてどのような対応を行うかについては、実際に生じた状況に即して武力の行使の三要件に基づき個別具体的に判断する必要がありますが、防衛省・自衛隊としては、関連する国内法、国際法にのっとり、宇宙、サイバー、電磁波の領域と陸海空の領域を有機的に融合させ、我が国防衛に万全を期して対応に当たっております。
今の答弁ですと、武力の行使の武力には電波も含まれるということだと思うのですけれども、そのような理解で合っているでしょうか。
お答えいたします。
状況によりましては、そのようなものも含まれるという理解でございます。
ありがとうございます。
防衛出動時において自衛隊が使用できる周波数帯、これは対処基本方針が定められています。ここではどのように自衛隊が使用できる電波を定めているのでしょうか。あらかじめ、こういう事態のときはこの周波数帯を使いますということなのか、それとも、事態の状況に応じて柔軟に対応していく、そういうような性質と理解してよいでしょうか。どちらでしょうか。
お答えいたします。
武力攻撃事態等において、対処措置等の実施に当たり必要な電波の利用調整につきましては、特定公共施設利用法第十七条第一項に基づき、対策本部長がその時々の状況を勘案して定めるものでございまして、その時々、定めさせていただくというものでございます。
その時々に応じてということですけれども、当然それは、自衛隊側からこういった使用をしたいという要望を上げて、それで調整を図る、そういうようなものだと思います。
自衛隊側は、軍事合理性に基づいて、武力に含まれることもあり得る電波をかくかくしかじかの周波数帯を使いたいと部隊なり現場なりが上申して、それを防衛省として最後に総合調整を図るというようなことだと思うのですけれども、そういった理解で合っているでしょうか。
お答えいたします。
特定公共施設利用法は、我が国への直接攻撃や物理的な被害があることを念頭に、電波を含む特定公共施設等の利用に関し、武力攻撃排除のための自衛隊等の行動と住民避難等の国民保護措置が競合することを想定し、対策本部長に対してその利用に関する調整等の権限を与えることにより、自衛隊等の侵害排除と国民保護措置の的確かつ迅速な実施を図るものでございます。