政府としましては、憲法九条の下において認められる武力の行使については、武力の行使の三要件に該当する場合の自衛の措置としてのものに限られると解してきております。
防衛出動を命ぜられた自衛隊が自衛隊法八十八条に基づく武力の行使としてどのような対応を行うかについては、実際に生じた状況に即して武力の行使の三要件に基づき個別具体的に判断する必要がありますが、防衛省・自衛隊としては、関連する国内法、国際法にのっとり、宇宙、サイバー、電磁波の領域と陸海空の領域を有機的に融合させ、我が国防衛に万全を期して対応に当たっております。
228
橋本幹彦(国民)
自衛隊は電波法の適用除外になっておりますが、締約国に対して使用料を求めないですとか一般の電波行政から外れるということは、それは軍隊という特性上からでしょうか。それとも、相互主義ということをおっしゃいましたけれども、相互主義によるものでしょうか。
今お答えいただいたのは相互主義だというお話ですけれども、それは、軍隊の特性上そういった配慮があるという側面もあったのではないかなと思いますけれども、その辺りはどのように整理されているでしょうか。
この発言のページ
229荻荻原直彦総務省総合通信基盤局電波部長
お答え申し上げます。
外国の軍隊が持ち込みます無線設備につきましては、先ほど申し上げましたとおり、電波法に基づいて運用することとしております。
ただ、電波利用料に関しましては、繰り返しになりますけれども、国際慣行上の相互主義に基づき、徴収は行っていないところでございます。
この発言のページ
230
橋本幹彦(国民)
観点を変えて質問します。
自衛隊法八十八条では防衛出動時の武力行使というものが定められておりますが、この際には国際慣例などに基づいて自衛隊は行動することになっています。その際にはあらゆる手段を講じて国防をしていくものと理解しますが、この手段のうちの一つとして電波は含まれるでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
231家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
政府としましては、憲法九条の下において認められる武力の行使については、武力の行使の三要件に該当する場合の自衛の措置としてのものに限られると解してきております。
防衛出動を命ぜられた自衛隊が自衛隊法八十八条に基づく武力の行使としてどのような対応を行うかについては、実際に生じた状況に即して武力の行使の三要件に基づき個別具体的に判断する必要がありますが、防衛省・自衛隊としては、関連する国内法、国際法にのっとり、宇宙、サイバー、電磁波の領域と陸海空の領域を有機的に融合させ、我が国防衛に万全を期して対応に当たっております。
232
橋本幹彦(国民)
今の答弁ですと、武力の行使の武力には電波も含まれるということだと思うのですけれども、そのような理解で合っているでしょうか。
この発言のページ
233家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
お答えいたします。
状況によりましては、そのようなものも含まれるという理解でございます。
この発言のページ
234
橋本幹彦(国民)
ありがとうございます。
防衛出動時において自衛隊が使用できる周波数帯、これは対処基本方針が定められています。ここではどのように自衛隊が使用できる電波を定めているのでしょうか。あらかじめ、こういう事態のときはこの周波数帯を使いますということなのか、それとも、事態の状況に応じて柔軟に対応していく、そういうような性質と理解してよいでしょうか。どちらでしょうか。
この発言のページ