大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

お答え申し上げます。

これまで締結された日豪円滑化協定及び日英円滑化協定の国内実施法は、相手国ごとに法律が整備されてきました。これらの法律では、いずれも、一、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、二、刑事手続等の特例、そして三つ目に、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助が含まれておりました。これらの事項は、昨年七月に署名した日・フィリピン円滑化協定の実施のためにも同様に必要となる国内担保措置であります。

また、これらの措置が定められていなければ、二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とする円滑化協定を締結することは困難でありますことから、これらは締結相手国のいかんを問わず、円滑化協定の担保措置に含まれることとなると考えられるところであります。

したがって、将来的に締結されるいずれの円滑化協定についても、それがこれらの担保措置を必要としないものとなることや、あるいは、これらの担保措置の内容が変わることは基本的に想定されないということから、御指摘のあった定型化したという判断に至ったところであります。

こうした点を踏まえて、この法案においては、円滑化協定の国内実施法を共通規定化することをお願いしているところであります。

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