大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

お答えいたします。

今回制定予定の国内実施法は、先ほど申し上げましたとおり、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助について定めておりまして、これらが定められていなければ、二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とする円滑化協定を締結することは困難であります。したがって、これらは締約相手国を問わず、円滑化協定の担保措置に含まれることになるというふうに考えられます。

したがって、将来的に締結されるいずれの円滑化協定についても、これらの担保措置を必要としないものとなること、あるいは、これらの担保措置の内容が変わることは基本的には想定されないと考えております。

ただ、御指摘のように、仮に例外が生じた場合には法整備が必要になるということでございます。

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