今の大臣の御答弁、私もそのとおりだろうと思います。
ちょっと本題からはそれますけれども、大臣、二月にフィリピンを訪問されて、そして、向こうの国防大臣とともに日本から輸出したいわゆる監視レーダーを視察しているような場面、私もテレビのニュースで拝見させていただきました。
先ほどからもずっと議論になっていますように、やはり日本には、これは申し訳ないですけれども、ほぼ毎日のように尖閣諸島に中国の海警船が参っております。そして、先ほどお話ありましたように、フィリピンの海域で中国船との衝突というような、お互い、やはり海洋国である以上、シーレーン防衛というのは非常に大切だと思うんですけれども、もちろん、フィリピンに行かれている以上、国防大臣と会われている以上、そういう突っ込んだお話は必ずされていると思うんですけれども、もちろん、防衛上のこともあるので言える範囲で結構なので、どういう会談をされたのか、教えていただけますか。
182大大和太郎防衛省防衛政策局長
フィリピンのケースに関して申しますと、先ほど大臣からも申しましたが、フィリピンは戦略的要衝に位置する、また我が国にとって戦略的なパートナーということであります。そして、ここ数年、いろいろな共同訓練等を進めてきているところであります。今後もこういった活動が拡大していくということは十分に考えられることでありまして、そういったことを考えますと、こういった活動をよりスムーズに行うために、今回のRAA、円滑化協定が必要であろうということで、交渉し締結した、こういうことであります。
この発言のページ
183美美延映夫(維新)
今、局長から、オーストラリア、英国に続いてフィリピンが円滑化協定の締結相手国に選ばれた理由をるるお話しいただいたわけなんですけれども、戦略的なパートナーで必要ということもお話しいただいたんですけれども、そうしたら、これから円滑化協定によってフィリピンと防衛協力関係をどう発展させていくのか、大臣の御所見を伺います。
この発言のページ
184
中谷元(自民)防衛大臣
フィリピンはシーレーンの途上でございまして、非常に我が国にとりまして戦略的要衝に位置する、そして、戦略的パートナーといたしまして、二〇二三年十一月のフィリピン・日本首脳会談においてこの協定の交渉を開始することを決定し、昨年七月に署名したわけでございます。
今後、どのように発展させていくのかということにつきましては、例えば、自衛隊がフィリピンを訪れて実施した共同訓練について、航空自衛隊とフィリピン空軍の共同訓練など二国間の共同訓練を実施したほか、フィリピン、アメリカ主催の多国間の枠組みでも、陸上自衛隊がカマンダグに、海上自衛隊がサマサマに、航空自衛隊がパ…
この発言のページ
- (上の発言)
185美美延映夫(維新)
今の大臣の御答弁、私もそのとおりだろうと思います。
ちょっと本題からはそれますけれども、大臣、二月にフィリピンを訪問されて、そして、向こうの国防大臣とともに日本から輸出したいわゆる監視レーダーを視察しているような場面、私もテレビのニュースで拝見させていただきました。
先ほどからもずっと議論になっていますように、やはり日本には、これは申し訳ないですけれども、ほぼ毎日のように尖閣諸島に中国の海警船が参っております。そして、先ほどお話ありましたように、フィリピンの海域で中国船との衝突というような、お互い、やはり海洋国である以上、シーレーン防衛というのは非常に大切だと思うんですけれども、もちろん、フィリピンに行かれている以上、国防大臣と会われている以上、そういう突っ込んだお話は必ずされていると思うんですけれども、もちろん、防衛上のこともあるので言える範囲で結構なので、どういう会談をされたのか、教えていただけますか。
186
中谷元(自民)防衛大臣
テオドロ国防大臣とはいろいろな話をしました。
その中で、特にレーダーの話で、警戒管制レーダーを日本から移転したところに行きまして、実際にレーダーを運用している若い隊員さんや関係者と話をしまして、本当に一生懸命、国防という観点で働いているんですね。それまではレーダーがなかったので、特に東シナ海においては中国の船が一体いつどこで通過しているのか、全く分からなかったわけでありますが、このレーダーによりましてそれが分かるようになったということで、非常にフィリピンの安全保障に貢献をしている。
それから、フィリピンと日本は防衛大学校で留学生を受け入れておりまして…
この発言のページ
187美美延映夫(維新)
大臣からるる御答弁いただいたわけですけれども、しっかりこれは前に進めていただきたいと思います。
この円滑化協定の実施法についてなんですけれども、日豪円滑化協定実施法と日英円滑化協定実施法の両法律について、国名以外に何か違いがあるんでしょうか。また、日・フィリピン円滑化協定の国内担保措置について、これらの違いが出るのか教えていただけますか。
この発言のページ
188大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
日豪円滑化協定及び日英円滑化協定の国内実施法はいずれも、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助について定めておりまして、国の名称等以外に実質的な差異はありません。
昨年七月に署名された日本・フィリピン円滑化協定の実施のための国内担保措置についても、これらの事項が同様に必要となるものでありまして、これまでに制定された日豪円滑化協定実施法及び日英円滑化協定実施法に定める担保措置の内容と実質的な差異はございません。
この発言のページ