ならば、日本の刑法に基づいて死刑の可能性もあるということですね、そういう意味では。否定されていないということは、日本の法律でもって、最悪の犯罪になった場合は死刑の執行が可能だということですか。
新垣邦男 (立憲民主党)
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 日・フィリピンRAAにおきましては、日本が死刑存置国でありフィリピンが死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されており、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めるものではないということでございます。 具体的には、フィリピン軍の構成員等である被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、フィリピン側が被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつ、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり…
今、それぞれの立場で解釈すると。では、死刑は日本では執行されないということですね。
お答えいたします。
日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないというのが協定の規定でございます。
- (上の発言)
ならば、日本の刑法に基づいて死刑の可能性もあるということですね、そういう意味では。否定されていないということは、日本の法律でもって、最悪の犯罪になった場合は死刑の執行が可能だということですか。
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、日本国内においてフィリピン軍の構成員等が死刑を科される可能性のある罪を犯した場合には、日本の警察は当該被疑者の逮捕等の必要な捜査を行うことになり、また、当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪に当たる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないということでございます。
死刑が科されることは否定はないということですから、恐らくそれは、凶悪犯の場合は、死刑に当たるということになると死刑が執行されるのかなと思っているんですが。 日本では死刑執行があるんですが、フィリピン、イギリス、オーストラリアはないということですから、仮に、最終的な段階になって、いやいや、とんでもない、我々の国は死刑制度がないんだからこれは納得できないみたいな話になると、非常にこれはもめるんじゃないかなと思うんですね。今言うように、日本の刑事裁判権でそれを執行できるんだと言ったとしても、国と国ですから、いやいや、とんでもないという話になると非常に困るなと…
現時点におきましては、我が国におけるフィリピン軍との共同訓練については具体的な計画はございません。 共同訓練を実施する場合には、安全の確保は当然の前提として、周辺地域に与える影響を最小限にとどめるように努めるとともに、適切な情報提供を行ってまいります。 なお、円滑化協定は、これまで培ってきた二国間の安全保障・防衛協力を更に高みに引き上げることに資するという法的枠組みでありまして、円滑化協定の適用により、こうした共同訓練等の実施が円滑化をされ、そして部隊の相互運用性の向上につながるものでございますが、これをもって何らかの権限を有するということはございま…