お答えいたします。
日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないというのが協定の規定でございます。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
お答えいたします。
日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないというのが協定の規定でございます。
恐らく答弁はそうなるだろうと思っております。仮定の質問には答えられない、これまでもあるんですが。ただ、当然こういう緊張感があるときには想定はされるはずです、万が一のとき。ですから、この場ではお答えできないはずですが、当然そういうことは念頭に入れながら対応をやるべきだろう。そうじゃないと、事が起こってから考えますという話には恐らくならないだろう。皆さんもそういう意味では対応を考えているんだろうと思っているんです。 私が言いたいのは、これだけ中国とこういう緊張感があるときに、何かが起こる可能性は大いにあるだろうと思っているものですから、そういう事態になった…
お答えいたします。 日・フィリピンRAAにおきましては、日本が死刑存置国でありフィリピンが死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されており、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めるものではないということでございます。 具体的には、フィリピン軍の構成員等である被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、フィリピン側が被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつ、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり…
今、それぞれの立場で解釈すると。では、死刑は日本では執行されないということですね。
お答えいたします。
日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないというのが協定の規定でございます。
ならば、日本の刑法に基づいて死刑の可能性もあるということですね、そういう意味では。否定されていないということは、日本の法律でもって、最悪の犯罪になった場合は死刑の執行が可能だということですか。
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、日本国内においてフィリピン軍の構成員等が死刑を科される可能性のある罪を犯した場合には、日本の警察は当該被疑者の逮捕等の必要な捜査を行うことになり、また、当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪に当たる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないということでございます。
死刑が科されることは否定はないということですから、恐らくそれは、凶悪犯の場合は、死刑に当たるということになると死刑が執行されるのかなと思っているんですが。 日本では死刑執行があるんですが、フィリピン、イギリス、オーストラリアはないということですから、仮に、最終的な段階になって、いやいや、とんでもない、我々の国は死刑制度がないんだからこれは納得できないみたいな話になると、非常にこれはもめるんじゃないかなと思うんですね。今言うように、日本の刑事裁判権でそれを執行できるんだと言ったとしても、国と国ですから、いやいや、とんでもないという話になると非常に困るなと…