ちょっと確認を。
何が言いたいかというと、RAAについては、協定があるので原則としてこの枠組みでやりますよということが、フィリピンに行く自衛隊にも分かりますし、日本に来たフィリピンの軍隊の方にも予測できるので、それは地位を定めることでRAAの意義がありますというお話だったんですけれども、アメリカについては、先ほど、裁判権を免除するとか、相手国の法令を尊重するというのは当然のことなんですけれども、そういった取決めの根拠が、要するに、アメリカに行く自衛隊は、自分の身柄が、もし事故を起こしてしまったときに裁判権などはどうなるんだろうということが非常に不安になって、安心して訓練できるんですかということを今質問しているんです。
もう一度確認なんですけれども、アメリカに自衛隊員が行って本件のように事故を起こしてしまった場合、こういうときにどういう法的枠組みで処理されるのかの根拠と、その根拠、先ほど一般国際慣習法とおっしゃいましたけれども、その点についてはアメリカと合意をする必要があるのかについて、教えてください。
125大大和太郎防衛省防衛政策局長
今の御質問は、米国で訓練を行う自衛隊員に米国の法令がどのように適用されるのかということと思います。
一般的に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務については、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられている。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を尊重する義務を負う。したがって、自衛隊が米国において訓練を実施する場合にも受入れ国である米国の法令を尊重する義務を負っている。これは一般…
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126五五十嵐えり(立憲)
そうすると、アメリカに行った自衛隊についても、一般的な国際法の原則に従ってそういうふうに処理されるということでよろしいですか。
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127青青木健至防衛省人事教育局長
お答え申し上げます。
自衛隊が外国で活動するに当たりましては、任務を円滑かつ適切に実施するため、その任務の具体的な内容や受入れ国の意向等、様々な点を総合的に考慮した上で、派遣される自衛隊員の法的地位を受入れ国との間で適切な形で処理をしております。これは米国についても同じです。
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- (上の発言)
128五五十嵐えり(立憲)
ちょっと確認を。
何が言いたいかというと、RAAについては、協定があるので原則としてこの枠組みでやりますよということが、フィリピンに行く自衛隊にも分かりますし、日本に来たフィリピンの軍隊の方にも予測できるので、それは地位を定めることでRAAの意義がありますというお話だったんですけれども、アメリカについては、先ほど、裁判権を免除するとか、相手国の法令を尊重するというのは当然のことなんですけれども、そういった取決めの根拠が、要するに、アメリカに行く自衛隊は、自分の身柄が、もし事故を起こしてしまったときに裁判権などはどうなるんだろうということが非常に不安になって、安心して訓練できるんですかということを今質問しているんです。
もう一度確認なんですけれども、アメリカに自衛隊員が行って本件のように事故を起こしてしまった場合、こういうときにどういう法的枠組みで処理されるのかの根拠と、その根拠、先ほど一般国際慣習法とおっしゃいましたけれども、その点についてはアメリカと合意をする必要があるのかについて、教えてください。
129青青木健至防衛省人事教育局長
先ほど申し上げましたように、一般的に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊の構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されているというふうに考えられています。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を遵守する義務を負うということにされております。
その上で、先ほどもまたこれも申し上げましたとおり、自衛隊が外国で活動するに当たっては、任務を円滑かつ適正に実施するため、その任務の具体的な内容や受入れ国…
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130五五十嵐えり(立憲)
答弁が非常に長くて難しいんですけれども、今の御説明を解釈すると、特別な取決めがない限り、つまり、アメリカとの間で地位協定やRAAがない限り、今おっしゃっていたような国際一般法の慣習に従って適切に処理をされるということなんですか。
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131
遠藤敬(維新)
青木人事教育局長、簡潔にお願いいたします。
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