五十嵐えり (立憲民主党)

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

ちょっと確認を。

何が言いたいかというと、RAAについては、協定があるので原則としてこの枠組みでやりますよということが、フィリピンに行く自衛隊にも分かりますし、日本に来たフィリピンの軍隊の方にも予測できるので、それは地位を定めることでRAAの意義がありますというお話だったんですけれども、アメリカについては、先ほど、裁判権を免除するとか、相手国の法令を尊重するというのは当然のことなんですけれども、そういった取決めの根拠が、要するに、アメリカに行く自衛隊は、自分の身柄が、もし事故を起こしてしまったときに裁判権などはどうなるんだろうということが非常に不安になって、安心して訓練できるんですかということを今質問しているんです。

もう一度確認なんですけれども、アメリカに自衛隊員が行って本件のように事故を起こしてしまった場合、こういうときにどういう法的枠組みで処理されるのかの根拠と、その根拠、先ほど一般国際慣習法とおっしゃいましたけれども、その点についてはアメリカと合意をする必要があるのかについて、教えてください。

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