今の御質問は、米国で訓練を行う自衛隊員に米国の法令がどのように適用されるのかということと思います。
一般的に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務については、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられている。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を尊重する義務を負う。したがって、自衛隊が米国において訓練を実施する場合にも受入れ国である米国の法令を尊重する義務を負っている。これは一般的な国際法上の原則であるかと思います。
122五五十嵐えり(立憲)
仮に比較するとして、RAAだった場合、日本の自衛隊が例えばフィリピンに行って公務中に事故を起こしてしまった場合、その場合はRAAだとどういう法的枠組みになるかについて伺います。
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123大大和太郎防衛省防衛政策局長
刑事上の取扱いということですけれども、日本・フィリピン円滑化協定は、裁判権を行使する権利が競合する場合の裁判権の分配について規定しております。派遣国の当局は、専ら派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪など、それから公務執行中の作為又は不作為から生じる罪、いわゆる公務中の事件等でございますけれども、について裁判権を行使する第一次の権利を有するということになります。
したがって、フィリピンにおいて公務中の自衛官が事故を起こした場合、派遣国たる日本側が第一次裁判権を有するということになります。
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124五五十嵐えり(立憲)
RAAだとそうなりますけれども、日米に関してはそういう法的枠組みはないということですよね。
そうすると、今回のように、こういうふうに事故を起こしてしまった自衛隊員の法的安定性というか予測性というか、そういった処理の枠組みというのはどういうものになるんでしょうか。
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- (上の発言)
125大大和太郎防衛省防衛政策局長
今の御質問は、米国で訓練を行う自衛隊員に米国の法令がどのように適用されるのかということと思います。
一般的に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務については、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられている。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を尊重する義務を負う。したがって、自衛隊が米国において訓練を実施する場合にも受入れ国である米国の法令を尊重する義務を負っている。これは一般的な国際法上の原則であるかと思います。
126五五十嵐えり(立憲)
そうすると、アメリカに行った自衛隊についても、一般的な国際法の原則に従ってそういうふうに処理されるということでよろしいですか。
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127青青木健至防衛省人事教育局長
お答え申し上げます。
自衛隊が外国で活動するに当たりましては、任務を円滑かつ適切に実施するため、その任務の具体的な内容や受入れ国の意向等、様々な点を総合的に考慮した上で、派遣される自衛隊員の法的地位を受入れ国との間で適切な形で処理をしております。これは米国についても同じです。
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128五五十嵐えり(立憲)
ちょっと確認を。
何が言いたいかというと、RAAについては、協定があるので原則としてこの枠組みでやりますよということが、フィリピンに行く自衛隊にも分かりますし、日本に来たフィリピンの軍隊の方にも予測できるので、それは地位を定めることでRAAの意義がありますというお話だったんですけれども、アメリカについては、先ほど、裁判権を免除するとか、相手国の法令を尊重するというのは当然のことなんですけれども、そういった取決めの根拠が、要するに、アメリカに行く自衛隊は、自分の身柄が、もし事故を起こしてしまったときに裁判権などはどうなるんだろうということが非常に不安にな…
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