身柄の拘束があったかどうかということで、身柄の拘束はございませんでした。
大和太郎防衛省防衛政策局長
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
前後のやりとり
不起訴となったというようなお話が今ありましたけれども、陸幕長報告資料というところで、刑事としては、原因(推定)、確認中(現地警察が捜査中)というふうにありますけれども、この自衛隊員、捜査中で身柄は現地の警察に拘束されたりしたんでしょうか。
繰り返しになりますけれども、この御指摘の事故については、現地当局から起訴されることなく、当該隊員は既に帰国をしているということでございます。
ちょっと事故の態様を見てみると、要するに、自衛隊員が乗ったレンタカーの車が左折しようとしたところを直進してきた相手方の民間のバイクの方とぶつかったというような事故の態様になっているんですね、これによると。そうすると、過失があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、そういったことですね。 あと、この事故が起きた直後に現地の報道も出ておりまして、その報道によると、現地の報道なので事実関係はもちろん分からないんですけれども、事故の原因として速度が疑われるが、捜査は現在も継続中だなどと警察が述べたというような当時の現地の報道も出ているんですね。 なので…
- (上の発言)
身柄の拘束があったかどうかということで、身柄の拘束はございませんでした。
仮に比較するとして、RAAだった場合、日本の自衛隊が例えばフィリピンに行って公務中に事故を起こしてしまった場合、その場合はRAAだとどういう法的枠組みになるかについて伺います。
刑事上の取扱いということですけれども、日本・フィリピン円滑化協定は、裁判権を行使する権利が競合する場合の裁判権の分配について規定しております。派遣国の当局は、専ら派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪など、それから公務執行中の作為又は不作為から生じる罪、いわゆる公務中の事件等でございますけれども、について裁判権を行使する第一次の権利を有するということになります。
したがって、フィリピンにおいて公務中の自衛官が事故を起こした場合、派遣国たる日本側が第一次裁判権を有するということになります。
RAAだとそうなりますけれども、日米に関してはそういう法的枠組みはないということですよね。
そうすると、今回のように、こういうふうに事故を起こしてしまった自衛隊員の法的安定性というか予測性というか、そういった処理の枠組みというのはどういうものになるんでしょうか。