過去の実績としては、共同訓練とか災害救助というのはそうなんですけれども、ちょっと確認をしておきたいのが、協力活動というのは法令の、実体法上の根拠が要るということですよね。それが、例えば国際緊急援助隊の派遣に関する法律などの法律の根拠が個別具体的になければ、当然のように協力活動に当たらないということでよろしいんですよね。
五十嵐えり (立憲民主党)
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 一般論でありますけれども、複数の第三国間において何らかの事象が生じた場合に自衛隊がどのような対応を取るかについては、実際に発生した事象の個別具体的な状況に即して客観的、合理的に判断することになります。 また、円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続、それからこういった部隊の地位などを定めるものでありまして、何らかの活動を行うための根拠を与えるものではありません。また、協力活動についてはお互いが合意したものを行うということであります。 したがって、円滑化協定に基づいて新しい態様の活動が実施できるとい…
今おっしゃってもらったように、協定四条に協力活動ができるということが書いてあって、これの中身について、要するに適用のある協力活動は何かという点なんですけれども、この協力活動の定義については、協定にその定義がないんです。書きぶりとしては、相互に決定してということで、今も御答弁ありましたけれども、相互に合意したものが協力活動になる。その協力活動について、このRAAというのは地位と手続を定めたものなので、義務が生じたり実体的に何かができるというような協定ではないということですよね。手続法だということだと思うんです。そうすると、例えば日本とフィリピンが合意すれば…
お答え申し上げます。 今委員の御指摘の中にあった答弁は、円滑化協定の規定上、協力活動の内容は特段列挙して規定されておらず、武力攻撃事態等の状況において協力活動を実施することとなる可能性が協定上は排除されていないということを述べたものであります。 一方、かかる状況において円滑化協定の締約国がいかなる対応を行うかについては、それぞれの政策決定によるものであります。 また、個別具体的な協力活動の内容というのは、両締約国の法令の認める範囲内で、その都度各国が判断し、相互決定することになります。その上で申しますが、この協定が適用される協力活動としては、基本的…
- (上の発言)
過去の実績としては、共同訓練とか災害救助というのはそうなんですけれども、ちょっと確認をしておきたいのが、協力活動というのは法令の、実体法上の根拠が要るということですよね。それが、例えば国際緊急援助隊の派遣に関する法律などの法律の根拠が個別具体的になければ、当然のように協力活動に当たらないということでよろしいんですよね。
さようであります。この円滑化協定あるいはその実施法が、何か活動の根拠、例えば今おっしゃいました国際緊急援助隊法に基づく自衛隊の派遣に関する根拠を与えるものではないということです。
あくまで地位を定めて手続を円滑化するということなので実体法上は変わらないという御答弁だったと思うんですけれども、そうすると、今述べてきたように、フィリピンとしてはそれでよいというか、それで納得されているのかなというのは疑問に思うんですけれども、その点もフィリピンには説明しているということでよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
日本とフィリピンの間でRAAの協定の交渉を進めるに当たって、当然いろいろな議論をしてきて認識をそろえた上で署名に至ったということでございます。