大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

お答え申し上げます。

一般論でありますけれども、複数の第三国間において何らかの事象が生じた場合に自衛隊がどのような対応を取るかについては、実際に発生した事象の個別具体的な状況に即して客観的、合理的に判断することになります。

また、円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続、それからこういった部隊の地位などを定めるものでありまして、何らかの活動を行うための根拠を与えるものではありません。また、協力活動についてはお互いが合意したものを行うということであります。

したがって、円滑化協定に基づいて新しい態様の活動が実施できるというようなことはありませんが、円滑化協定を活用することによって、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を実施するに当たって手続や調整が簡素化されるため、これまで以上に頻繁に多くの部隊要員を伴う協力活動の実施が可能になる、こういうことであります。

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