お答え申し上げます。
一般論でありますけれども、複数の第三国間において何らかの事象が生じた場合に自衛隊がどのような対応を取るかについては、実際に発生した事象の個別具体的な状況に即して客観的、合理的に判断することになります。
また、円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続、それからこういった部隊の地位などを定めるものでありまして、何らかの活動を行うための根拠を与えるものではありません。また、協力活動についてはお互いが合意したものを行うということであります。
したがって、円滑化協定に基づいて新しい態様の活動が実施できるというようなことはありませんが、円滑化協定を活用することによって、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を実施するに当たって手続や調整が簡素化されるため、これまで以上に頻繁に多くの部隊要員を伴う協力活動の実施が可能になる、こういうことであります。
92五五十嵐えり(立憲)
立憲民主党の五十嵐えりです。本日もよろしくお願いいたします。
まず冒頭、先ほどからもお話が出ていましたけれども、この協定を結ぶことで、中国との関係ですね、中国を刺激することになるんじゃないかとか、いろいろな報道を見ておりますと、中国とフィリピンとの衝突に巻き込まれるんじゃないかとか、そういう書き方がかなりあって、この点、日英と日豪とはちょっと事情が違う状態なのかなというふうに思っております。
実際に、二二年にフィリピンのマルコス政権が誕生してから、親中のように当初は始まったものの、途中で対中強硬路線に変更したりとかして、実際に、南シナ海で中国の船とフ…
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93
生稲晃子(自民)外務大臣政務官
お答えいたします。
日中両国間には様々な可能性とともに数多くの課題や懸案がありますけれども、両国は、地域と国際社会の平和と繁栄にとって共に重要な責任を有しています。
価値を共有する同盟国、同志国との連携を前提としつつ、中国との間では、戦略的互恵関係を包括的に推進するとともに、建設的かつ安定的な関係の構築を双方の努力で進めていくというのが日本政府の一貫した方針であります。
中国との間では、この大きな方向性の下で、あらゆるレベルで幅広い分野において意思疎通をより一層強化し、課題と懸案を減らし、協力と連携を増やしていくべく共に取り組んでいく考えであります…
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94五五十嵐えり(立憲)
協力と連携はもちろん必要なんですけれども、この協定を締結するに当たって、フィリピンは余りそのように思っていないというように思うんですね。
例えば、ちょっと前なんですけれども、二〇二三年の二月十三日のロイター通信なんですけれども、フィリピンのマルコス大統領がこういうふうに言ったという報道があります。マルコス大統領は、日本と訪問軍地位協定、VFAを締結する可能性について、自国領海の安全保障やフィリピン人漁業者の保護強化につながるならば結ばない理由はないと。つまり、VFAというのは地位協定なので、今回のRAAということですよね。これを結ぶ理由について、繰り返…
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- (上の発言)
95大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
一般論でありますけれども、複数の第三国間において何らかの事象が生じた場合に自衛隊がどのような対応を取るかについては、実際に発生した事象の個別具体的な状況に即して客観的、合理的に判断することになります。
また、円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続、それからこういった部隊の地位などを定めるものでありまして、何らかの活動を行うための根拠を与えるものではありません。また、協力活動についてはお互いが合意したものを行うということであります。
したがって、円滑化協定に基づいて新しい態様の活動が実施できるというようなことはありませんが、円滑化協定を活用することによって、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を実施するに当たって手続や調整が簡素化されるため、これまで以上に頻繁に多くの部隊要員を伴う協力活動の実施が可能になる、こういうことであります。
96五五十嵐えり(立憲)
今おっしゃってもらったように、協定四条に協力活動ができるということが書いてあって、これの中身について、要するに適用のある協力活動は何かという点なんですけれども、この協力活動の定義については、協定にその定義がないんです。書きぶりとしては、相互に決定してということで、今も御答弁ありましたけれども、相互に合意したものが協力活動になる。その協力活動について、このRAAというのは地位と手続を定めたものなので、義務が生じたり実体的に何かができるというような協定ではないということですよね。手続法だということだと思うんです。そうすると、例えば日本とフィリピンが合意すれば…
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97大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
今委員の御指摘の中にあった答弁は、円滑化協定の規定上、協力活動の内容は特段列挙して規定されておらず、武力攻撃事態等の状況において協力活動を実施することとなる可能性が協定上は排除されていないということを述べたものであります。
一方、かかる状況において円滑化協定の締約国がいかなる対応を行うかについては、それぞれの政策決定によるものであります。
また、個別具体的な協力活動の内容というのは、両締約国の法令の認める範囲内で、その都度各国が判断し、相互決定することになります。その上で申しますが、この協定が適用される協力活動としては、基本的…
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98五五十嵐えり(立憲)
過去の実績としては、共同訓練とか災害救助というのはそうなんですけれども、ちょっと確認をしておきたいのが、協力活動というのは法令の、実体法上の根拠が要るということですよね。それが、例えば国際緊急援助隊の派遣に関する法律などの法律の根拠が個別具体的になければ、当然のように協力活動に当たらないということでよろしいんですよね。
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