それで、じゃ、分かりました。
二つ目の質問で言っているNHKとかJRAとか、それから日銀とか、じゃ、どのようなシステムが対象になり得るのか教えていただけますか。
2024年12月23日・第216回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
それで、じゃ、分かりました。
二つ目の質問で言っているNHKとかJRAとか、それから日銀とか、じゃ、どのようなシステムが対象になり得るのか教えていただけますか。
では、結びに、この法案というのは、二十四日間のこの会期中の中で、合わせなきゃいけないという事情はあったかと思うんですが、十二日目に提出をされました。これは諸般の事情はあるかとは思いますが、法案の質疑というのは残念ながら今日のみということになっております。 これは大変残念でございます。もっともっと深掘りして、様々なことをやはり意見交換したり、あるいはその中からまた新しい提案なども浮かんでくるんじゃないかと思いますが、これからまた更に委員の皆様方が鋭い質問をされると思いますので、引き続きよろしくお願いをいたします。 これで終わります。ありがとうございまし…
日本維新の会の片山大介です。 法案審議はどうしてもちょっとかぶるところがあるので、そこは御容赦いただきたいと思います。 今回のこの法案は、ガバメントクラウド推進法案という形で、このガバメントクラウドの制度整備を推進していこうという法案です。そもそもガバメントクラウドというのは何かといえば、中央省庁や国の機関、それに自治体などが参加する政府共通のクラウド基盤のことで、四年前に閣議決定されたデジタル・ガバメント実行計画の下で今整備が行われているというものになります。 それで、今回のその改正案の柱というのは大きく二つあるんですね。それでまず一つ目は、これ…
お答えいたします。 本法案において努力義務の対象としておりますのは、国の行政機関等以外の行政機関としまして、地方公共団体のほか、独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人などのうち政令で指定された法人、指定法人が対象になります。ただ、これらの法人の情報システム全てではございませんで、そのうち国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムのみ、こちらが対応可能となるものでございます。 こちらのこれらの法人は、デジタル行政推進法におきましても、既に国民との間で行われる申請や通知などの手続のオンライン化の努力義務が課せられているところでございまして、そ…
それで、じゃ、分かりました。
二つ目の質問で言っているNHKとかJRAとか、それから日銀とか、じゃ、どのようなシステムが対象になり得るのか教えていただけますか。
お答えいたします。失礼いたしました。
先ほど申し上げました法人が今後利用可能となるところでございます。先ほど申し上げましたとおり、それらの法人におきましても、国又は地方自治体の業務の実施に関連するシステムが今後利用可能となってくるところでございまして、今各法人がどのような具体的なシステムを利用可能としているかということにつきましては、現在のところはまだ分かっていないところでございます。
それで、じゃ、そうすると、その法人によっては対象になるシステムもあれば、対象にならないシステムもある。それから、法人自体が対象になる、ならないというのもあるということなんです。私の方で答えを言っている感じなんですが。
それで、じゃ、今、国と地方で合わせて三万六千のシステムがこのガバメントクラウドに参加する予定だというようになっている。じゃ、これ、法人とか、今言っていた対象の法人はどれぐらいになるんですか。万単位、千単位、百単位、それぐらいはちょっと、何かイメージが分からないんでね。
先ほど申した各法人が所有している情報システムはどれだけ持っているのかというその全体の調査が、数字をちょっと、今手元にないところでございまして、恐縮でございます。
先ほど御指摘いただきました三万六千と言われたものは、各地方自治体が持っている二十業務の基本業務のシステムの数だと思いますので、地方自治体におかれましても、この三万六千システム以外の多くのシステムございますので、今後多くのシステムがガバメントクラウドを利用されるものと想定してございます。