布施田英生デジタル庁統括官

2024年12月23日・第216回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答えいたします。

本法案において努力義務の対象としておりますのは、国の行政機関等以外の行政機関としまして、地方公共団体のほか、独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人などのうち政令で指定された法人、指定法人が対象になります。ただ、これらの法人の情報システム全てではございませんで、そのうち国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムのみ、こちらが対応可能となるものでございます。

こちらのこれらの法人は、デジタル行政推進法におきましても、既に国民との間で行われる申請や通知などの手続のオンライン化の努力義務が課せられているところでございまして、それらの手続に用いられる情報システムをガバメントクラウドにおいても整備するとしたところでございます。

以上でございます。

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