阿部竜矢警察庁長官官房審議官

2024年12月19日・第216回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 113 発言)

こちらはですね、お答えいたします。

マイナ免許証の読み取りは警察官も読み取ることができるようになっておりまして、済みません、マイナ免許証を不携帯について警察官がこれ確認することになるケースがあるかと思いますが、警察官に提示した際に当該警察官が免許情報を読み取ることができなかったというケースがあろうかと思いますが、その者に免許証の携帯義務違反が成立するかどうかにつきましては、個別具体の事案に応じて判断されることにはなりますが、一般論として申し上げますと、本人の故意、過失がない場合には免許証の携帯義務違反の罪は成立しないのではないかというふうに考えておるところでございます。

前後のやりとり

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