天畠大輔 (れいわ新選組)

2024年12月17日・第216回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 222 発言)

れいわ新選組の天畠大輔です。代読お願いします。

総理は、投票所に行けず、郵便投票もできず、参政権を奪われている障害者の存在を御存じでしょうか。

パネル一を御覧ください。(資料提示)

戦後の郵便等による不在者投票制度は、創設から一時廃止そして復活という経過をたどってきました。国は、不正投票を理由に、昭和二十七年に郵便投票制度を廃止しました。しかし、投票所に行くのが難しい人々の投票機会の拡大と不正投票の発生を相関関係として捉える考え方そのものが間違っています。昭和四十九年に郵便投票制度は復活したものの、その対象者は現在も一部の障害者や高齢者などに限られています。お手元の資料二と三は、対象外の障害等級、要介護度の状態像を示しています。

さて、二〇二一年、岡山市に住む障害等級四級の女性が、今の郵便投票要件は憲法違反であるとして国に損害賠償を求めました。四級は対象外ですが、彼女は現実には投票所へ行けていません。自宅から投票所までの往復一・五キロは山を周回する凸凹道で、徒歩の移動が難しい、福祉タクシーを一回使うだけで一月の生活保護費の大半を失う、そんな環境です。

障害の重さ、つまり投票所に行く困難さは、医学的な基準だけでなく、本人を取り巻く社会や環境が関係するということです。

パネル四を御覧ください。

日本障害者協議会は、医学的な障害判定とその人の置かれた環境からもたらされる障害にはずれがある、その点に留意して郵便投票制度を見直すべきと言っています。これは、障害者権利条約に基づき国連が日本に出した意見を基にしています。

総理、そして国会議員の皆さんには、この視点を持って郵便投票を議論してほしいのです。

パネルの五を御覧ください。

この視点は障害の社会モデルと言われています。障害は、個人の心身機能の障害だけでなく、社会環境が相まってつくり出されるという考え方です。例えば、階段しかない場合には車椅子の人は一人で二階には上がれませんが、エレベーターがあれば上がれます。この場合、階段という社会的障壁により車椅子の人に障害が生じていると考えられます。

パネル六を御覧ください。

郵便投票の対象の線引きも階段と同じです。参政権という極めて重要な分野で、政府が障害者に対する社会的障壁をつくってしまっています。

総理、この社会的障壁をなくすため、政府も国会も郵便投票の大幅な対象拡大に取り組むべきではないでしょうか。端的にお答えください。

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