先ほどの熊本市の事例につきましては、一時中止に伴う増額費用につきまして国庫補助をさせていただいておるところでございます。
藤巻浩之国土交通省水管理・国土保全局長
2024年12月16日・第216回国会 参議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 385 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 451 発言)
前後のやりとり
国交省、過去の災害の復旧工事で長期にわたる休止、規模縮小などがあった事例を。
お答えを申し上げます。
今委員の御指摘に該当するものといたしましては、例えば熊本市におきまして、都市下水路の災害復旧を、工事をしておりましたところ、近隣の民地の復旧工事等々との調整によりまして約三か月間中止した事例がございます。
その際、自治体への財政補填、事業者への損失補填はされましたか。
- (上の発言)
先ほどの熊本市の事例につきましては、一時中止に伴う増額費用につきまして国庫補助をさせていただいておるところでございます。
過去の復旧復興工事が中止された際には補填が行われたと。一方、今回は考えられていない、行われない方向だと。
総理、公費解体を二か月休止、その規模を縮小するということなんですけど、この期間、仕事を失う下請事業者の損失補填を是非考えていただきたいんですけど、いかがでしょう。
お答えいたします。
今回の珠洲市の例では、安全面の観点から降雪期に解体工事の規模を縮小するとのことですけれども、この変更に伴い解体工事に従事しなくなる解体業者に対して、規模縮小について丁寧に説明するとともに、来年春以降に工事規模を増やす際に再度解体工事に従事いただくよう調整するなど、影響の緩和にできるだけ配慮するよう、石川県を通じて石川県構造解体協会に対し、構造解体、失礼、石川県構造物解体協会に対し適切な対応を促してまいりたいと考えております。
丁寧な説明で損失埋まらないんですよ。 下請は上位会社との民民の契約、そこまでは関与できないと言った人もいるんですけれども、では被災地ではどんな契約が結ばれているか。 資料の六A。県外の事業者が二次下請として被災地に入った際、元請宛てにサインを求められた書類、下請願です。内容を要約すると、上が工事の中止を決定したら、工事代金の支払の有無、その程度にかかわらず、さっさと撤収する、未払があっても要求しない、権利も行使しないというひどい内容。九州、北海道、関西など全国から職人を何人も集めて被災地入りした下請事業者たち、現場でこんな契約をいきなり突き付けられて…