総理と、御本人から公正な審議をするというような答弁いただいているんですが、これまで時間を使って私が聞いてきた中で、まず、この公開方法工夫支出の領収書、これは三年間しか保存しないと、そして非公開であると、そして上限金額に限定はないと。政策活動費ですらも領収書というのは十年後公開するということだったので、これは制度として後退しているのではないかというように思いますし、今やり取りさせていただいたように、非常に定義が曖昧なところがあって、恣意的な運用がなされるおそれがあるということですね。また、議事録もこの委員会の決断によっては非公開になる部分というのがあって、私は、この公開方法工夫支出というのは政策活動費、旧政策活動費ではないかというふうに思います。
総理はずうっとこれは必要なものだというふうにおっしゃっていますが、憲法二十一条は国民の知る権利を保障していると思います。こうした今公開方法工夫支出というような制度をつくるということは、憲法で保障されている国民の知る権利、これに抵触するおそれというのはないですか。
284
石破茂(自民)内閣総理大臣
それは、数は、委員長プラス六名として、奇数である七ということになります。
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285
田島麻衣子(立憲)
分かりました。
意見が割れたときに、委員長が、これは、じゃ、公開はしないと、これは非公開にするということが続く可能性というのはないですか。
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286
石破茂(自民)内閣総理大臣
それは、委員長は、厳正公平にやらないと委員長なんか務まりませんので、自分の恣意によって判断するということはないということだと思っております。
委員の数は六名プラス委員長の奇数である七名ということで御理解をいただきたいと思います。
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- (上の発言)
287
田島麻衣子(立憲)
総理と、御本人から公正な審議をするというような答弁いただいているんですが、これまで時間を使って私が聞いてきた中で、まず、この公開方法工夫支出の領収書、これは三年間しか保存しないと、そして非公開であると、そして上限金額に限定はないと。政策活動費ですらも領収書というのは十年後公開するということだったので、これは制度として後退しているのではないかというように思いますし、今やり取りさせていただいたように、非常に定義が曖昧なところがあって、恣意的な運用がなされるおそれがあるということですね。また、議事録もこの委員会の決断によっては非公開になる部分というのがあって、私は、この公開方法工夫支出というのは政策活動費、旧政策活動費ではないかというふうに思います。
総理はずうっとこれは必要なものだというふうにおっしゃっていますが、憲法二十一条は国民の知る権利を保障していると思います。こうした今公開方法工夫支出というような制度をつくるということは、憲法で保障されている国民の知る権利、これに抵触するおそれというのはないですか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
これは総理というよりも総裁としてお答えをいたしますが、知る権利については、憲法二十一条を見れば分かりますように、具体的に知る権利というようなことが書かれておるわけではございません。二十一条が保障しております表現の自由、憲法のよって立つ基盤である民主主義の在り方と結び付いたものとして十分に尊重されなければいけないということだと思っております。
ですので、この憲法の趣旨にのっとってというのは、私はそういう表現の自由というようなものは民主主義社会における基盤的なものだと考えておりますので、それが害されることがあってはならないと思っております。
先ほど来るる…
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田島麻衣子(立憲)
総理、非常に誠実に答弁いただくのは有り難いんですが、私がこれを見ている限り、この公開方法工夫支出というのは、政策活動費廃止ではなくて、旧政策活動費としてこの制度がまた存続していくおそれがあるということ、これを非常に申し上げたいというふうに思います。
次に、選択的夫婦別姓に移りたいと思います。
政府参考人の方、伺いたいんですけれども、この夫婦同姓は日本古来の伝統なんでしょうか。お願いいたします。
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290竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
江戸時代におきましては、一般に農民、町民には氏の使用は許されておらず、平民に氏の使用が許されたのは明治三年の太政官布告によるものであると承知をしております。その後、明治八年の太政官布告により氏の使用が義務化されましたが、妻の氏については明治九年の太政官指令により実家の氏を用いることとされました。しかし、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われておりまして、明治三十一年に施行された民法において夫婦が同じ氏を称するという夫婦同氏制度が導入されたものであります。
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