分かりました。
意見が割れたときに、委員長が、これは、じゃ、公開はしないと、これは非公開にするということが続く可能性というのはないですか。
2024年12月13日・第216回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 285 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 462 発言)
分かりました。
意見が割れたときに、委員長が、これは、じゃ、公開はしないと、これは非公開にするということが続く可能性というのはないですか。
公開になる場合もあり得るということでございます。
今の答弁、非常に大きいと思います。昨日の衆議院の政治資金特別委員会ですか、これにおいては、目的、金額、支出年月というのは公表の対象にしますけれども、氏名、住所、支出日というのは公開にしないというふうに答弁されていますから、氏名も可能性によっては公開の対象になるということの総理答弁をいただきました。 次に、政治資金委員会について伺いたいというふうに思うんですが、この政治資金委員会というのは六名から成るというふうに言われております。私も野党筆頭をやっておりまして、参考人質疑、誰が何名選ぶのかというときに、大体四名、偶数だと、半数というのは自民党さんや公明党…
それは、数は、委員長プラス六名として、奇数である七ということになります。
分かりました。
意見が割れたときに、委員長が、これは、じゃ、公開はしないと、これは非公開にするということが続く可能性というのはないですか。
それは、委員長は、厳正公平にやらないと委員長なんか務まりませんので、自分の恣意によって判断するということはないということだと思っております。
委員の数は六名プラス委員長の奇数である七名ということで御理解をいただきたいと思います。
総理と、御本人から公正な審議をするというような答弁いただいているんですが、これまで時間を使って私が聞いてきた中で、まず、この公開方法工夫支出の領収書、これは三年間しか保存しないと、そして非公開であると、そして上限金額に限定はないと。政策活動費ですらも領収書というのは十年後公開するということだったので、これは制度として後退しているのではないかというように思いますし、今やり取りさせていただいたように、非常に定義が曖昧なところがあって、恣意的な運用がなされるおそれがあるということですね。また、議事録もこの委員会の決断によっては非公開になる部分というのがあって、…
これは総理というよりも総裁としてお答えをいたしますが、知る権利については、憲法二十一条を見れば分かりますように、具体的に知る権利というようなことが書かれておるわけではございません。二十一条が保障しております表現の自由、憲法のよって立つ基盤である民主主義の在り方と結び付いたものとして十分に尊重されなければいけないということだと思っております。 ですので、この憲法の趣旨にのっとってというのは、私はそういう表現の自由というようなものは民主主義社会における基盤的なものだと考えておりますので、それが害されることがあってはならないと思っております。 先ほど来るる…