それは、政治資金規正法の有権者の判断に任せるということを大前提としました上で、工夫をしませんと、いろんな推論によってそれが何に使われたのかというのが明らかになり、国益でありますとか個人のプライバシーでありますとか企業の秘密でありますとか、それもう何でも隠しゃいいってものじゃありませんから、そこは厳格な監査を受けて、駄目ということになったら、それは工夫も何も、公開することに相なりますが、そういう方々に対して、国民の権利、有権者の判断に資するので全部公開ということを前提とした上で、なお工夫をすることが認められると判断されるものでございます。
石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣
2024年12月13日・第216回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 247 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 462 発言)
前後のやりとり
いつ変更されたかについても伺っていますが、お答えいただけますか。
これ、何月何日というのがよく分かりませんが、公開方法工夫支出というのは、今月九日に我が党の所属議員が国会に対して提出をいたしました法律案の中で使われております。公に登場したのは今月九日と承知いたしております。
先ほど、要配慮支出の名称が変わった理由は誰に配慮するのかよく分からないからとおっしゃいましたが、この公開方法工夫支出においては誰に配慮するのかということが明確になっているという理解で正しいですか。
- (上の発言)
それは、政治資金規正法の有権者の判断に任せるということを大前提としました上で、工夫をしませんと、いろんな推論によってそれが何に使われたのかというのが明らかになり、国益でありますとか個人のプライバシーでありますとか企業の秘密でありますとか、それもう何でも隠しゃいいってものじゃありませんから、そこは厳格な監査を受けて、駄目ということになったら、それは工夫も何も、公開することに相なりますが、そういう方々に対して、国民の権利、有権者の判断に資するので全部公開ということを前提とした上で、なお工夫をすることが認められると判断されるものでございます。
ありがとうございます。
先ほど有権者の判断に資するものは全て公開というふうにおっしゃったんですけれども、この領収書の保管について伺いたいんですね。
過去の国会答弁で総理は、領収書、この公開方法工夫支出の領収書というのは、領収書を取るというふうにおっしゃっています。この領収書というのは何年間保存するものなんでしょうか。
この議論は、今衆議院の政治改革特別委員会で、リアルタイムみたいな話で、議論中でございます、審議をいたしております。そこでどういうような議論が行われているかということを今私は存じませんので、この議論というものを後で議事録等々で確認をいたしたいと思いますが、あえて申し上げれば、領収書などの保存期間は、現在の各支出に係る領収書等の保存期間と同様、すなわち収支報告書が公表された日から三年を経過する日ということだと承知をいたしておるところでございます。
では、この公開方法工夫支出の領収書も三年だという理解で正しいですか。