おっしゃるとおりであります。
これ、幾つかやり方はあるんですが、まずハンターの数が足りなくなってきている、高齢化も進んでおりますし。じゃ、その報奨金というんですかね、それが十分じゃない。で、ハンターの数が減っている。これも日本はやっぱりそういうのはスポーツとしていまだ定着していないというところもあるのかもしれません。
私、防衛大臣やっておりましたときに自衛隊出せないのかと言われたことがありましてね。自衛隊は、妙な話、その自衛隊が見ているのは地形図なんです。警察が見ているのは住居地図なんです。ですから、自衛隊はどこにどんな地形があってということはよく知悉をいたしておりますので、どうなんだろうかという御提案をいただいたこともございます。そうであれば、災害派遣なのか訓練なのかとか、いろいろ法制上の根拠も検討してみたことがあるんですが、しかしながら、それもやっぱり銃の管理とかそういう点でかなり難しいところもある。これをどうするかは、また警察あるいは農水省とも御相談をいたしますし、環境省とも御相談をいたしますが、やっぱりハンターの数どうしますかということがあります。
あとは、私、ジビエ議連の会長って随分長いんですが、そうしますと、じゃ、どうやってジビエとしてそれを消費をするか。やっぱり我々にとってみれば害獣ということになるわけですが、やっぱりそういう命をいただくわけですから、それなりに感謝の気持ちは持たねばならぬと。
ただ、このジビエもなかなか普及しないというところがございまして、長くなって恐縮ですが、例えばジビエカーという車がございましてね、まあ最近はスーパーにも出たりするんですが、大体鳥獣というのは山にいることが多いので、二時間以内に処理をしないと味が落ちるんですね。処理場まで運ぶと、かなりその間に品質が劣化するということがございますので、トラックを改造したジビエカーがそこへ行って、下処理はそこでできると。で、処理場に行ったときはもうかなりいい状態になっているということがございます。これをもう少し普及しやすくできないだろうか、あるいは、もう埋却しちゃうよりも、もう少し報奨金が出るような体系ができないだろうかといろいろ考えております。
そういうことで鳥獣対策ってやっていかねばなりませんが、基本は、山が荒れて食べ物がなくなりましたと、そして人里にも人がいなくなったので、そういう熊とか鹿が出没しやすくなりましたということは根底にはございます。やっぱり、鳥獣が山に帰ってこれる、いけるような山をつくる、そして里山にも人が戻ってくるような、迂遠なようですけれども、昭和三十年代、四十年代ももちろん鳥獣被害はあったんですが、山はもっと豊かだっただろう、里山はもっとにぎやかだっただろう、やっぱりそこも根本には問題として原因があるような気が私はいたしております。
また御指摘いただければ対応いたします。
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徳永エリ(立憲)
二百人を超える地権者の農地を預かっているということでございますので、スピード感を持って対応していただきますようにお願い申し上げたいと思います。
それでは、次に参りたいと思います。
これも立憲民主党の農林水産キャラバンなんですが、全国の農業者の皆さんとお話をする中で必ず一番最初に言われるのは、有害鳥獣被害対策、これを何とかしてくれと。一生懸命丹精込めて作った農作物が野生鳥獣に食われてしまって、もう心が折れるという声をたくさん聞いております。
財務省が六月に行われた予算執行調査の結果、柵が適切に設置されていない、鳥獣の捕獲頭数と農業被害の減少に明確なつ…
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江藤拓(自民)農林水産大臣
予算執行調査において今先生が御指摘にあったようなことを言われたことは重々承知をしております。
しかし、これは私としてはなかなか受け止められない内容であります。鳥獣被害によって耕作放棄地になったところもあります。作っても作っても食べられてしまうので、これ以上やっても仕方がないからやめてしまったという場所もあるんですよ。そこに柵が設置されていないと言われても、なかなかそれは理解ができない。ですから、定量的に予算の執行状況だけを見て、これは駄目な、だからお金は要らないんだろうという評価は、私はちょっと違うんだろうと思います。
やはり、その市町村のそれぞれの…
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徳永エリ(立憲)
力強いお考えをありがとうございました。
これまでは鹿とかイノシシの被害が多かったんですけど、最近は、農業被害、熊による被害も、家畜を食べるということもありますから非常に増えているんですね。私の地元北海道では昨年のヒグマの捕殺頭数が千八百七頭、そして秋田は二千百八十三頭、全国では九千九十七頭の熊が捕殺されているんです。鹿やイノシシなども多く捕殺されておりますけれども、この捕殺頭数が被害の減少に明確につながっていないかもしれませんけれども、新たな被害の防止には絶対つながっていると思うんですよね。ですから、是非とも予算の拡充、そして実効性のある対策、進めてい…
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- (上の発言)
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石破茂(自民)内閣総理大臣
おっしゃるとおりであります。
これ、幾つかやり方はあるんですが、まずハンターの数が足りなくなってきている、高齢化も進んでおりますし。じゃ、その報奨金というんですかね、それが十分じゃない。で、ハンターの数が減っている。これも日本はやっぱりそういうのはスポーツとしていまだ定着していないというところもあるのかもしれません。
私、防衛大臣やっておりましたときに自衛隊出せないのかと言われたことがありましてね。自衛隊は、妙な話、その自衛隊が見ているのは地形図なんです。警察が見ているのは住居地図なんです。ですから、自衛隊はどこにどんな地形があってということはよく知悉をいたしておりますので、どうなんだろうかという御提案をいただいたこともございます。そうであれば、災害派遣なのか訓練なのかとか、いろいろ法制上の根拠も検討してみたことがあるんですが、しかしながら、それもやっぱり銃の管理とかそういう点でかなり難しいところもある。これをどうするかは、また警察あるいは農水省とも御相談をいたしますし、環境省とも御相談をいたしますが、やっぱりハンターの数どうしますかということがあります。
あとは、私、ジビエ議連の会長って随分長いんですが、そうしますと、じゃ、どうやってジビエとしてそれを消費をするか。やっぱり我々にとってみれば害獣ということになるわけですが、やっぱりそういう命をいただくわけですから、それなりに感謝の気持ちは持たねばならぬと。
ただ、このジビエもなかなか普及しないというところがございまして、長くなって恐縮ですが、例えばジビエカーという車がございましてね、まあ最近はスーパーにも出たりするんですが、大体鳥獣というのは山にいることが多いので、二時間以内に処理をしないと味が落ちるんですね。処理場まで運ぶと、かなりその間に品質が劣化するということがございますので、トラックを改造したジビエカーがそこへ行って、下処理はそこでできると。で、処理場に行ったときはもうかなりいい状態になっているということがございます。これをもう少し普及しやすくできないだろうか、あるいは、もう埋却しちゃうよりも、もう少し報奨金が出るような体系ができないだろうかといろいろ考えております。
そういうことで鳥獣対策ってやっていかねばなりませんが、基本は、山が荒れて食べ物がなくなりましたと、そして人里にも人がいなくなったので、そういう熊とか鹿が出没しやすくなりましたということは根底にはございます。やっぱり、鳥獣が山に帰ってこれる、いけるような山をつくる、そして里山にも人が戻ってくるような、迂遠なようですけれども、昭和三十年代、四十年代ももちろん鳥獣被害はあったんですが、山はもっと豊かだっただろう、里山はもっとにぎやかだっただろう、やっぱりそこも根本には問題として原因があるような気が私はいたしております。
また御指摘いただければ対応いたします。
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徳永エリ(立憲)
ハンターの高齢化が進んでいるので、撃ってもなかなかその現場から鹿を運び出せないということもあって、放置してくるとか、本当は掘って埋めてこなきゃいけないんですけれども、埋めないでおいてその上にちょっと土掛けるぐらいにしてくるので、適度に腐敗して、それが熊の餌になって、熊が食べて肉に執着をすると、こういうことも起きておりますから、ジビエカーも予算さえ付けば増やせるんですよ。問題は予算なんです。財務大臣、しっかり予算付けていただきたいというふうにお願いしたいと思います。
それから、ハンターの育成もそうですけど、全然ハンター足りませんね。あと、警察というお話も…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
資料も御用意いただきましてありがとうございます。
私自身も、先日、秋田県を訪問し、熊の市街地での出没対応についてお話を伺いました。その際に、鳥獣被害対策の重要性について改めて認識をしたところであります。
御提出いただいた資料の一枚目の多分上の方が、現在の鳥獣保護管理法第三十八条で禁止していないところでは銃が撃てると。しかし、禁止されている場所では、ここに書いてあるとおりでありますけれども、いずれかですね、警察官職務執行法に基づく警察官の命令に基づく場合か、あるいは刑法第三十七条の緊急避難に該当してハンターの判断で発射が可能というふうになっております。…
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徳永エリ(立憲)
皆さんも御案内だと思いますけれども、北海道の砂川というところで、行政の要請による駆除でハンターが発砲した弾が建物に当たる可能性があったと、危険な発砲があったとして鳥獣保護管理法違反で猟銃所持の許可を取り消されたベテランハンターが処分の取消しを求めた控訴審で十月に敗訴したということがありました。
平成二十四年に警察から各所轄に出されている通知を、通達を見ますと、ハンターが職務法第四条第一項に基づく警察官による命令に忠実に従い、危害防止のため通常必要と認められる措置として猟銃により当該熊等を駆除することについては、当該ハンターが刑事責任を問われることはない…
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