そうおっしゃるけれども、この元検事正のこの事件によって、検察組織への信頼は失墜したと言うべきだと思います。
略履歴御覧いただきたいと思いますが、この被告人、元検事正は、二〇〇六年以降、京都、神戸、大阪という各主要地検、そして大阪高検で、特別刑事部長又は刑事部長を務め、二〇一三年には最高検の検事になり、二〇一七年には最高検の刑事部長にまで出世して、その後、二〇一八年二月に大阪地検の検事正に任じられたわけですが、この最高検の刑事部長というのは、これはどういう職務なんですか。
2024年12月17日・第216回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)
そうおっしゃるけれども、この元検事正のこの事件によって、検察組織への信頼は失墜したと言うべきだと思います。
略履歴御覧いただきたいと思いますが、この被告人、元検事正は、二〇〇六年以降、京都、神戸、大阪という各主要地検、そして大阪高検で、特別刑事部長又は刑事部長を務め、二〇一三年には最高検の検事になり、二〇一七年には最高検の刑事部長にまで出世して、その後、二〇一八年二月に大阪地検の検事正に任じられたわけですが、この最高検の刑事部長というのは、これはどういう職務なんですか。
お答えいたします。
性犯罪につきまして、一般論として申し上げますと、被害者の損害を著しく侵害し、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質重大な犯罪であって、厳正に対処することが必要な犯罪であるというふうに認識しております。
基本的にこのロバート・シリングさんと同じような認識だということなんですよね。
続けて、この同氏は、被害者の安全を守り、保護することが第一です、これは、加害者が、見知らぬ人であろうと、被害者の知っている人であろうと同じことです、被害者の安全と保護は、刑事司法制度の各段階だけでなく、被害者擁護、心理カウンセリング、医療のあらゆる側面において、包括的に考慮されなければなりませんとおっしゃっておられて、私はそのとおりだと思いますし、刑事局長、検察官あるいは検察庁というのは、本来、組織としてこうした取組の要の役割を果たすべきではないんですか。
性犯罪に関する認識は先ほど御答弁申し上げたとおりでございまして、委員御指摘のとおり、被害者の安全を守り、保護することは重要であるというふうに認識しております。
政府といたしましては、性犯罪、性暴力に関しまして、令和二年六月に、性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議が取りまとめた性犯罪・性暴力強化のための方針というものがございますが、そこにおきまして、手厚い被害者の安全確保という視点を重視しているものというふうに認識しており、検察官も同様の認識であるべきというふうに考えております。
そうおっしゃるけれども、この元検事正のこの事件によって、検察組織への信頼は失墜したと言うべきだと思います。
略履歴御覧いただきたいと思いますが、この被告人、元検事正は、二〇〇六年以降、京都、神戸、大阪という各主要地検、そして大阪高検で、特別刑事部長又は刑事部長を務め、二〇一三年には最高検の検事になり、二〇一七年には最高検の刑事部長にまで出世して、その後、二〇一八年二月に大阪地検の検事正に任じられたわけですが、この最高検の刑事部長というのは、これはどういう職務なんですか。
まず、最高検察庁は、最高裁判所に対して置かれておりまして、検事総長が最高検の長としまして庁務を掌理するというふうになっておりますが、その最高検の部長は、検事総長の命を受けて所管の事務を統括し、所属の検察官、技官を指揮する者とされておりまして、事件の処分に関することなどを掌理しております。
つまり、全国の刑事部長、刑事部のトップなんですよ。検察一体の原則ということがよく言われます。いろんな重大事件で、地検が、上級庁、つまり直接は高検、それから最高検までこの件は協議するなんていうことがよく言われますし、現に行われているわけですが、そうした全国のあらゆる刑事事件について方針を決める、その協議のトップに立っているのがこの最高検の刑事部長でしょう。この人物がこういう行為に及んだと、大問題ですよね。 この被告人が大阪で次席検事を務めていた二〇一五年の二月、性暴力被害者ワンストップセンターのSACHICOが中心となって、大阪府のワーキングチームで、お…
お尋ねは、北川氏が御指摘のマニュアルについていかなる認識を有していたかという個人の認識を問うものでありますので、法務当局としてお答えする立場にないことは御理解いただきたいと思いますが、その上で、御指摘のマニュアルにつきましては、委員御指摘のとおり、大阪地検、大阪地方検察庁も関与の下で大阪府において取りまとめられたものと承知しております。 そして、御指摘のマニュアルにも触れられておりますように、性犯罪の被害者は、身体的、精神的ダメージの大きさや被害者自身の置かれた状況等により被害申告を、被害を申告しづらい場合もあるなどの特性があるものというふうに認識して…