川合孝典 (国民民主党)

2024年12月17日・第216回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

令和四年十一月十七日の法案審議の中で同様の質問をさせていただいたときにも全く同様の御答弁をしていらっしゃいます。厳正にとおっしゃっているわけでありまして、したがって、これ毎年、法案の審議が行われるたびに私確認をさせていただきたいと思いますので、是非そこについてはチェックをしていただきたいと思います。

その上で、前回もこれ指摘させていただいたんですが、今御答弁にもありましたとおり、全員にやっているわけではないということで、実は裁判官の方はこれ対象になっていませんよね。

問題は、特別職で裁判官という特殊な職種だからということで、労働時間管理がなじまないということで管理はしないということになっているんですが、そのことの結果として、休日出勤、休日出勤もそうですし、仕事の持ち帰りもそうですし、休みも取れないし、支所の方に出張させられてそのときの宿泊費もきちっと出ないし、みたいなことが要は慢性的に出てしまっているんです。

そうなったときに、要は特別な仕事だから手当も休日出勤代も時間外労働手当も全く出さなくていいという理屈がもはや通じなくなってきているんじゃないのか。このことをきちっと検証しようと思うと、実際一人当たりの業務量がどの程度になっているのかということを客観的に分析できるようにしなければいけないということなんです。

前後のやりとり

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