御指摘の点に関しましては、当時の中教審の議論の前提となった当時の勤務実態調査におきましてその当時の教師の厳しいこの勤務の実態が明らかになったことを踏まえまして、その時点での大臣の認識として、本来、長時間勤務を抑制するための仕組みが定められている給特法の趣旨が十分に機能していないという認識を述べたというふうに考えているところでございます。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2024年12月19日・第216回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
工藤祥子さんというのは、二〇〇七年でしたか、公立学校のその夫が過労死をされて、それから五年以上にわたって公務災害を認めてもらう闘いを続けてきた方で、やはり学校現場における過労死を本当にこれ以上発生させてはいけないという立場で一生懸命活動されていて、その妹尾さんと一緒に書かれて、対談をした本なので、是非大臣、お読みをいただいて、今の学校現場の過労死という問題に真っ正面から取り組んでいただきたいというふうに思いますが、この過労死、なぜ起こるか、これ、大臣、どういうふうにお考えでしょうかね。過労死を許してしまうような時間外勤務を強いているこの学校現場、大臣はど…
令和四年度の教員の勤務実態調査におきましては、教師の月当たりの平均時間の在外、時間外の在校等の時間が小学校で四十一時間、また中学校で五十八時間と、平成二十八年の教員の勤務実態調査の結果より実は三割は減っているところでございますが、まだまだ大変な状況でございまして、他方、依然として在外、時間外の在校時間等が長い教員も多いことが明らかになっているところでございます。 教師の時間外在校時間に関わる状況、全国的に改善すべき喫緊の課題でございますと認識をしているところでございまして、御指摘の点に関しましては、特に中教審の答申において、時間外の在校等時間が月八十時…
大臣としては、年が明けると給特法の改正案を提出をなさる予定だというふうに思うんですね。この給特法の改正について、今日は中身を論じる時間がございませんが、私は文科省の姿勢を伺いたいというふうに思っています。 資料をちょっと皆さん御覧になってください。資料の私の①のところで、私が赤線を引っ張っておりますけれども、真ん中の段、①、この給特法の仕組みが、中央教育審議会で指摘されたとおり、学校において勤務時間管理の必要性の認識を希薄化させ、学校における長時間勤務の歯止めにもならなかったのは事実だと思いますと、こういうふうに、これ、令和元年十二月三日の当委員会での…
- (上の発言)
御指摘の点に関しましては、当時の中教審の議論の前提となった当時の勤務実態調査におきましてその当時の教師の厳しいこの勤務の実態が明らかになったことを踏まえまして、その時点での大臣の認識として、本来、長時間勤務を抑制するための仕組みが定められている給特法の趣旨が十分に機能していないという認識を述べたというふうに考えているところでございます。
機能していない。
じゃ、この次、②の後段の部分を見ていただいたらと思いますが、給特法の仕組みは労働基準法の考え方とはずれがあると認識されている、御指摘のとおりだ、つまり、給特法は労基法ともずれがあって、これを根本的に直していかなきゃいけないということをこのときの文科委員会で大臣は述べられたと、その記録がこれです。
ですから、機能するとかしないとか、そういう問題ですか。労基法ともずれがあって、給特法には問題ありということを文科省も認識をされて、根本的に修正をしていく、あるいは改廃も考えながらしていくということではないんでしょうか、大臣。
この今般の教師を取り巻く環境整備に関しては、中教審におきまして、一年以上にわたりましてこの給特法の法制的な枠組み含めて総合的に御議論いただいたものでございまして、具体的に今回のところに、具体的にその教師の厳しい勤務実態のある中にあって、先ほども申し上げた働き方改革の更なる加速化と処遇改善と指導、運営体制の充実を一体的、総合的に進めるものでございます。
これ、二〇一九年に給特法の改正を行いました。このとき文科省は、言わば応急措置と、応急処置としてやったということをお述べになったから、私たちはそういう理解をしたんです。 資料の④、一枚目の資料の④という赤線のところを見てください。 この応急処置の実効性を高めつつ、これから省内でも検討チームを設けて、しっかり教師にふさわしい処遇の在り方の検討を重ね、三年後に実施される教師の勤務実態状況調査を踏まえて、給特法などの法制的な枠組みについて根本から見直します。その際、現在の給特法が昭和四十六年の制定当初に想定されたとおりには機能していないことや、労働基準法の考…