森健水産庁長官

2024年12月19日・第216回国会 参議院 農林水産委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 292 発言)

お答えいたします。

いわゆる瀬渡しにつきましては、船舶からいそなどに利用者が渡る際に転落等の事故が起きる、あるいは、いそでいそ釣りをされている間に利用者が高波を受けたり足を滑らせてけがをして海に転落するといったような事故等が発生をしているところでございます。

先ほど副大臣から答弁させていただきましたとおり、さきの法改正につきましては、利用者の安全性向上を図ること、これを主眼にして行ったものでございまして、法律上、改正法の十二条でございますけれども、この遊漁船業務主任者という規定がございますが、この遊漁船業務主任者は、漁場への案内のみならず、案内した漁場での利用者の安全管理を業務として行うということになっております。

このため、水産庁といたしましては、この遊漁船業務主任者が利用者を渡し終えてから再度乗船させるまでの間においても、定期的な見回り、あるいは気象、海象情報等の確認を怠らないよう、この遊漁船監督をしております都道府県による指導の徹底を求めているということでございます。

前後のやりとり

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