奥村政佳 (立憲民主党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

おはようございます。理事の皆様、本日は貴重な質問の機会をありがとうございます。年末ということで、幾分、皆様の顔にもお疲れの様子が見えますが、実りある議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

さて、早速、資料一枚目を御覧ください。読売新聞の記事です。被害者給付金、同性パートナーもとあります。

今年三月の最高裁判決で、事実婚に同性同士のパートナーが含まれ得ることが示されました。これを受けて、現在政府内で、同性パートナーについて、様々な法令等における事実上婚姻関係と同様の事情にある者に同性パートナーが含まれるかについて、事実婚と同等の法の適用に向けて、各法令等の当該規定の趣旨から再検討されていると伺っております。

今回の判決で最高裁は、事実婚関係は婚姻の届出ができる関係であることが前提という従来の考え方を是認できないと退け、こうした考え方を採用した高裁までの判断に明らかな法令違反があるとしています。しかしながら、現状は、給付を伴う制度では同性カップルは含まない、しかし負担を伴う制度では含めるといった不公平な対応がなされています。

例えば、先週の読売新聞、右側にありますが、同性事実婚、記載広がるとありますが、まだ保険など異性婚と隔たりと、ともあります。例えば、同性カップル世帯で収入に大きな差がある場合、所得の低い側の当事者が社会保険の扶養には入れません。その結果、高収入世帯として国民健康保険料が計算され、ほかにも生活保護などで不利な扱いを受けると言われています。

そこで、官房長官に伺います。

政府におかれましては、差別的な偏見を否定し、また左右されず、同性カップルに関しても、負担だけでなく給付も公平に行き渡るように、事実婚と同等の法の適用に向けて、是非、官房長官にリーダーシップを発揮していただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。決意の方を確認させてください。よろしくお願いします。

前後のやりとり

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