今回取り上げた件は、公共の電波を使った放送としてはあってはならないものであるということをお伝えしたいと思います。
最近になって、SNSは誤った情報が多いという論調があり、私もそれに一定の理解を示しますが、今回の例のようにテレビにも致命的な誤情報があるということを申し上げて、次の質問に移ります。
次に、質問順番を変えます。
兵庫県知事を、七番の質問ですね、兵庫県知事をめぐる問題において、三月十二日に西播磨県民局長が各方面に出した告発文書について取り上げます。
まず、この兵庫県における告発文書は二つあること、つまり、三月十二日のもの、そして四月四日のものがあるということ、そしてその区別が重要であることをお伝えします。
簡単に両者の違いを述べます。三月十二日の告発は匿名で行われ、公益通報というよりは怪文書と言っていいような文書でした。一方、四月四日の告発は、公益通報制度を通じた正式な通報で実名で提出されています。また、三月十二日の告発は、兵庫県において公益通報として認められず懲戒処分の対象となったのに対し、四月四日の告発は、公益通報として受理され、保護されました。そして、三月十二日の告発文書の内容は広く知られていますが、四月四日の告発は、正式な通報窓口を通じてなされたものであり、具体的な公表はされていません。
この違いは極めて重要なものですが、この区別が曖昧にしてテレビなどで報道されていることについて、私は、テレビ局によって視聴者をミスリーディングする意図がうかがえるものとして懸念を表します。
今回取り上げるのは、三月十二日の告発文書であります。この文書が、公益通報者保護法に定める公益通報に該当するか否かについて議論がありますが、この文書について、告発文書についてはアゴラに掲載された記事で公益通報には該当しないという意見には説得力があり、今回配付資料として用意させていただきました。当時の齋藤元彦知事はこの文書をうそ八百と言ったことで批判されましたが、私はこの文書に関して、私もこの文書に関してはうそ八百という見解を持っております。齋藤知事がうそ八百と言った際にポイントとして挙げられたのが、文書の真実相当性というものでございます。
アゴラの記事において、要点を幾つか取り上げます。当該告発文書の中で匿名性を維持したまま調査によって事実関係が把握できる可能性が十分にあると言えるのは一部のみであり、仮にこの一部を調査するにしてもコストが現実的ではない可能性があるということ、兵庫県の事案の告発文書は、調査によって実態解明可能な程度の具体的な記述に欠けるため、通報要件を満たしていないか、全体の記述が公益通報にふさわしくないため、不正の目的でなくの要件を満たしておらず、公益通報として扱わなくてよいということ、このような怪文書が公益通報として扱われなければならないとして事業者に義務を負わせられる世の中はおかしくなるということでございます。いずれも重要な指摘と思います。
そこで質問です。この告発文書が公益通報に該当するのか否か、政府に改めてお伺いしたいと思います。
178山山名啓雄日本放送協会専務理事
お答えいたします。
取材、制作の詳しい過程につきましてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、取材相手に対しては節度を持って誠実に接するよう努めてまいります。
この発言のページ
179
浜田聡政府参考人など
恫喝や不適切な圧力によって報道機関が報道内容を自らの意に沿ったものに変えることは許されません。NHKとして、報道倫理や記者の行動規範について再確認し、再発防止に取り組むことを求めるということを申し上げて、次の質問に移ります。
次に、兵庫県議会の百条委員会が実施したアンケートを基に、テレビ報道で四割の県職員が知事のパワハラを見聞きしたと伝えられました。こういった報道によって、多くの国民は齋藤知事イコールパワハラという認識を持ったのではないかと思います。しかし、そもそもこの報道には大きな問題があるということを指摘させていただきます。
兵庫県議会議員の増山…
この発言のページ
180
阿達雅志(自民)総務副大臣
先ほどもお答え申し上げましたが、総務省としては、個別の番組に関わる問題については、まずは放送事業者による自主的、自律的な取組によって適切な対応が行われることを期待したいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
181
浜田聡政府参考人など
今回取り上げた件は、公共の電波を使った放送としてはあってはならないものであるということをお伝えしたいと思います。
最近になって、SNSは誤った情報が多いという論調があり、私もそれに一定の理解を示しますが、今回の例のようにテレビにも致命的な誤情報があるということを申し上げて、次の質問に移ります。
次に、質問順番を変えます。
兵庫県知事を、七番の質問ですね、兵庫県知事をめぐる問題において、三月十二日に西播磨県民局長が各方面に出した告発文書について取り上げます。
まず、この兵庫県における告発文書は二つあること、つまり、三月十二日のもの、そして四月四日のものがあるということ、そしてその区別が重要であることをお伝えします。
簡単に両者の違いを述べます。三月十二日の告発は匿名で行われ、公益通報というよりは怪文書と言っていいような文書でした。一方、四月四日の告発は、公益通報制度を通じた正式な通報で実名で提出されています。また、三月十二日の告発は、兵庫県において公益通報として認められず懲戒処分の対象となったのに対し、四月四日の告発は、公益通報として受理され、保護されました。そして、三月十二日の告発文書の内容は広く知られていますが、四月四日の告発は、正式な通報窓口を通じてなされたものであり、具体的な公表はされていません。
この違いは極めて重要なものですが、この区別が曖昧にしてテレビなどで報道されていることについて、私は、テレビ局によって視聴者をミスリーディングする意図がうかがえるものとして懸念を表します。
今回取り上げるのは、三月十二日の告発文書であります。この文書が、公益通報者保護法に定める公益通報に該当するか否かについて議論がありますが、この文書について、告発文書についてはアゴラに掲載された記事で公益通報には該当しないという意見には説得力があり、今回配付資料として用意させていただきました。当時の齋藤元彦知事はこの文書をうそ八百と言ったことで批判されましたが、私はこの文書に関して、私もこの文書に関してはうそ八百という見解を持っております。齋藤知事がうそ八百と言った際にポイントとして挙げられたのが、文書の真実相当性というものでございます。
アゴラの記事において、要点を幾つか取り上げます。当該告発文書の中で匿名性を維持したまま調査によって事実関係が把握できる可能性が十分にあると言えるのは一部のみであり、仮にこの一部を調査するにしてもコストが現実的ではない可能性があるということ、兵庫県の事案の告発文書は、調査によって実態解明可能な程度の具体的な記述に欠けるため、通報要件を満たしていないか、全体の記述が公益通報にふさわしくないため、不正の目的でなくの要件を満たしておらず、公益通報として扱わなくてよいということ、このような怪文書が公益通報として扱われなければならないとして事業者に義務を負わせられる世の中はおかしくなるということでございます。いずれも重要な指摘と思います。
そこで質問です。この告発文書が公益通報に該当するのか否か、政府に改めてお伺いしたいと思います。
182藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報者保護法では、労働者及び役員等が、不正の目的でなく、事業者における国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律の刑事罰、過料の対象となる違反行為やそれらにつながる違反行為を通報することを公益通報と定義しまして、事業者内部、権限を有する行政機関、報道機関等への公益通報をそれぞれ異なる要件の下で保護をしております。
個別の通報が公益通報に該当するかどうかや保護要件を充足しているかどうかについては消費者庁としまして認定する立場になく、コメントは差し控えさせていただきます。
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183
浜田聡政府参考人など
兵庫県は公益通報として認定していないものということは改めて申し上げさせていただきます。
公益通報制度は、不正を暴き、社会の透明性を高めるために重要な仕組みです。しかし、その制度が悪用されることによって企業や社会の活動が阻害されることは社会にとって望ましくありません。適切な制度運用が求められる中で、この問題についての政府の対応に注目しています。特に、現在行われている公益通報者保護制度検討会において今回の問題を踏まえた議論がしっかりとなされた対応策が出てくることを期待申し上げて、次の質問に移ります。
最後の質問になります。
フジテレビ系の番組「めざまし…
この発言のページ
184
阿達雅志(自民)総務副大臣
繰り返しになりますが、総務省としては、個別の番組に関わる問題については、まずは放送事業者による自主的、自律的な取組によって適切な対応が行われることを期待したいと思います。
この発言のページ