臼木秀剛 (国民民主党)

2024年12月23日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

非常に重要な御指摘、ありがとうございます。

その点につきましては、先ほど、公明党さんと我が党と法案提出をする際に、どこに設置をするかというところでの議論、そもそもの大本の議論にもなってくるかとは思うんですけれども、強力な権限、規制権限を持たそうとした場合にはやはり行政府に置く、一方で、我々としては、三権分立の観点からきちんと国会の自律権の範囲内でチェックができるように、監視ができるようにすべきだという観点から国会に置くこととさせていただいております。

そのため、国会に置くということを選択をしたことは、実際に、先ほども御説明をさせていただきましたが、九条三項で、必要な措置を講ずることができるものとした上で、その旨を公表しなければならないという規定を入れております。実際にこのような事実があったということが公表されることにより、我々国会議員につきましてはこの民主主義の中で選挙で有権者の皆様から判断をされるべき事項であろうということから、このような規定ぶりにさせていただいております。

なお、必要な措置の、そのどこまで措置を講ずることができるかにつきましては、今後、これはまた各党の皆様方とどこまで第三者、この第三者委員会ですね、政治資金監視委員会の権能として持たせることができるか、ここについては引き続き議論させていただきたいと考えております。

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