井上哲士 (日本共産党)

2024年12月23日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

政治団体を除くというのは、現行法も基本的に同じなんですね。政治資金規正法の第二十一条でも、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない、その上で、二項で、「前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。」としておりますから、つまり、政治団体を除くというのは現行も一緒なんです。

これは、この政治活動を行うこと自体を目的とする団体である政治団体が行う政治活動に関する寄附等についてまで禁止をしますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由、結社の自由等に対する強い制約となり得るということで、政治団体を除くとされております。

基本的に同じ考えでありまして、例えば政党の本部と他の政治団体の間の政治活動に関する寄附は、行うことは、通常行われているわけでありまして、それを禁ずるということは政党活動の強い制約になると考えたわけであります。

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