お答え申し上げます。
政治資金監視委員会の主語でございますが、これはまさしく、いわゆる国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書をいわゆる監視するという……(発言する者あり)検討等を行う主語でございますが、これはまさしくこの国会に置かれました政治資金監視委員会が行うということになると、このように考えております。(発言する者あり)
2024年12月23日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
お答え申し上げます。
政治資金監視委員会の主語でございますが、これはまさしく、いわゆる国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書をいわゆる監視するという……(発言する者あり)検討等を行う主語でございますが、これはまさしくこの国会に置かれました政治資金監視委員会が行うということになると、このように考えております。(発言する者あり)
立憲民主党の小沼巧でございます。今日はよろしくお願いいたします。
今ほどまでいわゆる政治資金監視委員会等の話が行われておりましたので、これに引き続き幾つか質問をいたします。
まず、今回はプログラム法であるという説明がありました。その事実関係はプログラム法だと思うんですが、そのあえて今回プログラム法とした理由について答弁をまずはいただければと思います。
御質問ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、今回我々が提出させていただいた法案は、いわゆる、具体的な法律を別に制定することを求めるいわゆるプログラム法となっております。なぜプログラム法であるかという御質問かと思いますが、正直なところをお話しさせていただくと、人数的な制約、また時間的な制約があったというのは事実ではあります。 一方、このような事情は別としましても、第三者機関につきましては、この法律で基本的な枠組みを定めつつ、具体的にどのような権限を定める、与えることとするか、これはまさに我々国会議員全ての今回国会議員関係団体を対象としておりますの…
正直過ぎるんじゃないかなと思いましたが。 じゃ、あえて聞きますけれども、普通、プログラム法ないしは参議院の法制局の流儀でいえばいわゆる改革法と言われるものであります。改革法とかプログラム法ということ自体を否定するわけではありませんけれども、そのような、普通に考えれば要件があるわけです。通常は、具体的措置の内容の検討等を行う機関の設置も定めるというのが普通の例なんですね。例えば、中央省庁等の改革法案では、本部が定められたような例があります。 ということで、プログラム法だということで見てみますと、例えばですよ、第二条から第十条のところにありますところの政…
お答え申し上げます。
政治資金監視委員会の主語でございますが、これはまさしく、いわゆる国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書をいわゆる監視するという……(発言する者あり)検討等を行う主語でございますが、これはまさしくこの国会に置かれました政治資金監視委員会が行うということになると、このように考えております。(発言する者あり)
お戻りください。
いや、今の答弁は違って、政治資金監視委員会を置くとか、そしていろんな業務とかを定めるというような法律になっているわけですよね。それを誰が検討するんですかという質問です。
お答えを申し上げます。大変失礼いたしました。
これはプログラム法でございますので、今後、成立をいたしましたら、その設置法に向けて各党各会派の中で協議をしていき、そしてそこで決定がされるものというふうに承知をいたしております。
大変失礼いたしました。