ありがとうございます。御答弁を申し上げます。
今回のこの法案における、この第十三条におけるこの照会並びに相談というのは、私ども提出者がいわゆる特徴を持って今回入れたところでございます。そこを御質問いただいたのは非常に有り難く感じております。
現状、収支報告書へのこの記載方法等についての迷いが生じた際に、この政治資金規正法を所管する総務省に問合せをしても、これは私の経験上の話でもありますが、一般論での回答しか得られない、こういった状況がございます。本当にいわゆるこの逐条解説とかこの法文の解釈をどうしていいのかというところで本当に迷いながら収支報告書をお作りになっている方々が多い、このように承知をいたしております。
そういった中で、この政治資金監視委員会による監視の仕組みを円滑に施行するためには、政治団体の会計責任者等からの照会や相談に応じるとともに、これに対し適切な情報提供、助言を行うこと、これが必要であるというふうに思っておりまして、そういった意味からこの十三条では国に対しそのような照会及び相談及び情報提供の体制ということでございます。
これ、国に対しというふうにありますので、これ政治資金監視委員会設置の法案ではございますが、その相談というのは、いわゆる総務省において新たに相談の体制をより高める、深める、こういったことも含める、さらには第三者機関の方にもそういった相談機能を持たせることができるのかどうか、これはまた議論のあるところでありますが、そういった形で考えていきたい。
その際には、いわゆる、今最初におっしゃっていただきましたこのFECですね、米国連邦選挙委員会のアドバイザリーオピニオン、この制度を私どもは参考にさせていただきました。
この法律を定めることによって、照会、相談並びに情報の提供、これが体制整備されて、そして結果、透明化された、また国民の期待に応えられるこの政治資金制度、こういったものにつながるのではないか、それを期待しているところでございます。
以上です。
79
石川博崇(公明)
今後の議論の参考になるイメージを語っていただきまして、感謝を申し上げたいというふうに思います。
もう一つ、この政治資金適正化委員会について、失礼、政治資金監視委員会についてお伺いしたいのは、既に総務省には政治資金適正化委員会が存在しておりまして、その役割としては、収支報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること、また政治資金監査に関する具体的な指針を定めること、さらには登録政治資金監査人に係る研修を行うことなどが所掌事務としてされております。
今回、我が党と国民民主党で共同提出させていただいた法律案における政治資金監視委員会の役割は、法文上、国会議…
この発言のページ
80
中川康洋(公明)
ありがとうございます。お答えを申し上げます。
政治資金適正化委員会と今回の政治資金監視委員会との関係の御質問かと思いますが、この政治資金適正化委員会、総務省に設置されているもののその所掌事務については、今委員御指摘のとおりでございます。
そして、この政治資金適正化委員会と今回国会に設置をする監視委員会については、やはりすみ分けをしていく、こういったことが大事かと思っておりまして、この適正化委員会というのはいわゆる形式的な審査、こういったものを行うということでございますし、今回のこの監視委員会というのはいわゆる実質的な審査、特に今おっしゃっていただきま…
この発言のページ
81
石川博崇(公明)
政治資金適正化委員会と監視委員会の役割についてイメージを述べていただきました。本当にありがとうございます。
政治資金収支報告書の誤記載というのは度々取り上げられるわけでございますが、事務的なミスによる誤記載というのも非常に少なくないというふうに認識をしております。それぞれ真面目にやっておられる事務所であったとしても、膨大な資料を提出する際にミスが起きるということは、まあ人間のやることですからあり得るという状況で、このミスをいかに少なくしていくのかということも極めて重要でございます。
実際は管轄の各都道府県の選管などに問い合わせながら収支報告書を作成さ…
この発言のページ
- (上の発言)
82
中川康洋(公明)
ありがとうございます。御答弁を申し上げます。
今回のこの法案における、この第十三条におけるこの照会並びに相談というのは、私ども提出者がいわゆる特徴を持って今回入れたところでございます。そこを御質問いただいたのは非常に有り難く感じております。
現状、収支報告書へのこの記載方法等についての迷いが生じた際に、この政治資金規正法を所管する総務省に問合せをしても、これは私の経験上の話でもありますが、一般論での回答しか得られない、こういった状況がございます。本当にいわゆるこの逐条解説とかこの法文の解釈をどうしていいのかというところで本当に迷いながら収支報告書をお作りになっている方々が多い、このように承知をいたしております。
そういった中で、この政治資金監視委員会による監視の仕組みを円滑に施行するためには、政治団体の会計責任者等からの照会や相談に応じるとともに、これに対し適切な情報提供、助言を行うこと、これが必要であるというふうに思っておりまして、そういった意味からこの十三条では国に対しそのような照会及び相談及び情報提供の体制ということでございます。
これ、国に対しというふうにありますので、これ政治資金監視委員会設置の法案ではございますが、その相談というのは、いわゆる総務省において新たに相談の体制をより高める、深める、こういったことも含める、さらには第三者機関の方にもそういった相談機能を持たせることができるのかどうか、これはまた議論のあるところでありますが、そういった形で考えていきたい。
その際には、いわゆる、今最初におっしゃっていただきましたこのFECですね、米国連邦選挙委員会のアドバイザリーオピニオン、この制度を私どもは参考にさせていただきました。
この法律を定めることによって、照会、相談並びに情報の提供、これが体制整備されて、そして結果、透明化された、また国民の期待に応えられるこの政治資金制度、こういったものにつながるのではないか、それを期待しているところでございます。
以上です。
83
石川博崇(公明)
ありがとうございます。
これで相談体制がしっかり整えば、今回自民党の派閥による政治資金の問題、弁明される方々もやはり、いろいろとそのルールが本当にどうなのかとか悩まれたといった弁明も多くございました。もしこういった相談体制があれば、もしかしたら今回の問題は生じなかったのではないかというふうにも思います。そういう意味では、この体制しっかりと構築をしていくことを各党各会派で議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
企業・団体献金をめぐっても、衆議院側でも様々な御議論がございました。結果として、今国会では結論を出さずに今後も引き続き議論…
この発言のページ
84
中川康洋(公明)
ありがとうございます。御答弁を申し上げます。
この件に関しては、石川委員と所属政党が同じでございますのでほぼ考え方は同じかと思いますが、あくまでも法案提出者として考え方を述べさせていただきたいと思いますし、この企業・団体献金の禁止をめぐる議論につきましては、衆議院側でも相当深く議論がされたところでありますし、また、この参議院のまさしくこの委員会においても既に議論が出ているところであります。また、加えて、これからもここの部分は議論が深まっていくのではないか、こんなふうにも思っております。
その上で、私は公明党を代表しての法案提出者でございますので、公明…
この発言のページ
85
石川博崇(公明)
ありがとうございます。
政策活動費についてもお聞きをさせていただきたいと思います。
今回、衆議院の方で、六会派でこの政策活動費廃止の法案を提出をしていただき、様々自民党さんとの議論もありましたけれども、結果として全面廃止という結果になったこと、これ当初から我が党も訴えさせていただいていたところでございまして、心から努力いただいた提案者の先生方に感謝を申し上げたいと思います。
そこで、やはり国民の信頼を勝ち得ていくということから是非お聞きをさせていただきたいのは、過去に各党、この政策活動費活用されてきたわけでございます。外交上とかプライバシーとかそう…
この発言のページ