ありがとうございます。
これ、プログラム法でございますので、今回の法案にはそのようなところは書いていないわけでございますけれども、例えば委員の構成につきましては、国会事故調でありますとか、さらには政治資金適正化委員会、こういったものが参考になるのではないか。
さらには、その委員の専門性、これも非常に大事になってまいります。こういった部分においては、適正化委員会等の、いわゆる会計士であるとか弁護士であるとか、さらには学識経験者、そういった政治並びに会計に非常にお詳しい方々、こういった方がやっぱりお入りになることが大事ではないかと思っています。
人数につきましては、これはやはり議論のあるところでありますので、ここで申し上げる内容ではございませんが、やはりしかるべき人数、たしか国会事故調は九名だったかというふうに思いますが、そういったところが考えられるかと思います。
また、特に今回、財政措置というところにつきましては、十五条の項目にこの財政措置等の規定を別建てで設けさせていただいております。
具体的には、委員会の設置のために必要となる人員については国会職員の定員に上乗せをして確保をすること、これを求めているのとともに、委員会の設置のために必要と思われる経費の確保、これも格別の財政措置が講じられるようするものとする、このように別建てで書かさせていただきました。やはり、この委員会が事務局も含めて設置をされるときには、しっかりとした人員、さらには予算、これが大事になってくると思います。
ちなみに、国会事故調は、人数が大体四十七名というふうに聞いておりますし、年間の予算が大体十五億というふうに聞いており、こういったことも参考になるのではないか、このように考えております。
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石川博崇(公明)
非常に分かりやすく整理をしていただいて、御説明いただきました。本当ありがとうございます。
もう一点、この独立した第三者機関について確認をしたいと思います。
それは、この機関が、先ほども調査、そして是正、公表というふうに言っていただきましたけれども、政治資金収支報告書の監視を行っていくわけでございまして、正確でない場合、虚偽の記入がある場合や記載すべき事項の記載が欠けていると認める場合には、収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるとされております。そして、その措置が講じられたときには、その旨が公表されるとされているわけでございます。…
この発言のページ
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中川康洋(公明)
お答え申し上げます。
この公表された後の措置におきまして、いわゆる例えばこの未記載とか、いわゆる返還すべき額が生じた場合どうするかという問題と、それと説明責任という問題、この二つがあるかと思います。
まず、政治資金監視委員会は、この国会議員関係政治団体の収支報告書のうち不記載や虚偽記入があると認められるときは、当該収支報告書の提出者に対してその訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとし、とさせていただいております。そしてあわせて、その措置を講じたときはその旨を公表しなければならない、このようにも明記しております。これは、今申し上げたいわ…
この発言のページ
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石川博崇(公明)
やはり、こうした形で公表された場合は、政治家としてしっかりとした説明責任を負っていくということが重要かというふうに思いますし、また、現在、衆議院、参議院で政治倫理審査会も行われておりますけれども、これも早期にしっかりと説明責任を果たしていただくことをこの場で求めておきたいというふうに思います。
もう一点、この第三者機関についてお聞きをしたいと思います。
先ほど来御説明ありますとおり、今回はプログラム法案でございまして、詳細な制度設計はこれからでございます。設置法、各党との協議を踏まえて提出し、そして早期に成立を図っていく必要がございますが、今後検討し…
この発言のページ
- (上の発言)
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。
これ、プログラム法でございますので、今回の法案にはそのようなところは書いていないわけでございますけれども、例えば委員の構成につきましては、国会事故調でありますとか、さらには政治資金適正化委員会、こういったものが参考になるのではないか。
さらには、その委員の専門性、これも非常に大事になってまいります。こういった部分においては、適正化委員会等の、いわゆる会計士であるとか弁護士であるとか、さらには学識経験者、そういった政治並びに会計に非常にお詳しい方々、こういった方がやっぱりお入りになることが大事ではないかと思っています。
人数につきましては、これはやはり議論のあるところでありますので、ここで申し上げる内容ではございませんが、やはりしかるべき人数、たしか国会事故調は九名だったかというふうに思いますが、そういったところが考えられるかと思います。
また、特に今回、財政措置というところにつきましては、十五条の項目にこの財政措置等の規定を別建てで設けさせていただいております。
具体的には、委員会の設置のために必要となる人員については国会職員の定員に上乗せをして確保をすること、これを求めているのとともに、委員会の設置のために必要と思われる経費の確保、これも格別の財政措置が講じられるようするものとする、このように別建てで書かさせていただきました。やはり、この委員会が事務局も含めて設置をされるときには、しっかりとした人員、さらには予算、これが大事になってくると思います。
ちなみに、国会事故調は、人数が大体四十七名というふうに聞いておりますし、年間の予算が大体十五億というふうに聞いており、こういったことも参考になるのではないか、このように考えております。
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石川博崇(公明)
今後の議論の参考になるイメージを語っていただきまして、感謝を申し上げたいというふうに思います。
もう一つ、この政治資金適正化委員会について、失礼、政治資金監視委員会についてお伺いしたいのは、既に総務省には政治資金適正化委員会が存在しておりまして、その役割としては、収支報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること、また政治資金監査に関する具体的な指針を定めること、さらには登録政治資金監査人に係る研修を行うことなどが所掌事務としてされております。
今回、我が党と国民民主党で共同提出させていただいた法律案における政治資金監視委員会の役割は、法文上、国会議…
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。お答えを申し上げます。
政治資金適正化委員会と今回の政治資金監視委員会との関係の御質問かと思いますが、この政治資金適正化委員会、総務省に設置されているもののその所掌事務については、今委員御指摘のとおりでございます。
そして、この政治資金適正化委員会と今回国会に設置をする監視委員会については、やはりすみ分けをしていく、こういったことが大事かと思っておりまして、この適正化委員会というのはいわゆる形式的な審査、こういったものを行うということでございますし、今回のこの監視委員会というのはいわゆる実質的な審査、特に今おっしゃっていただきま…
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石川博崇(公明)
政治資金適正化委員会と監視委員会の役割についてイメージを述べていただきました。本当にありがとうございます。
政治資金収支報告書の誤記載というのは度々取り上げられるわけでございますが、事務的なミスによる誤記載というのも非常に少なくないというふうに認識をしております。それぞれ真面目にやっておられる事務所であったとしても、膨大な資料を提出する際にミスが起きるということは、まあ人間のやることですからあり得るという状況で、このミスをいかに少なくしていくのかということも極めて重要でございます。
実際は管轄の各都道府県の選管などに問い合わせながら収支報告書を作成さ…
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