二点御質問をいただきまして、まずスコープ1、2、3の関連でございますが、委員のおっしゃいましたこのGHG排出量の算定等の国際的な基準として知られておりますGHGプロトコルでは、まず、スコープ1につきましては、これはボイラー等で燃料を燃やすなどのときに発生する、企業自らが直接排出する温室効果ガスの排出量でございます。スコープ2は、他社から供給された電気、熱等の使用に伴う間接的な温室効果ガスの排出量を指します。また、スコープ3は、それ以外の間接的な温室効果ガスの排出量で、例えば企業が購入いたしました原材料の製造過程で発生するものなど十五のカテゴリーに区分されておりまして、上流、下流の間接的な温室効果ガスの排出量をそれぞれ示すものでございます。
そして、いわゆる国際サステナビリティー開示基準におきましては、このプロトコルに従っておりまして、スコープ1から3までの開示を行うことが求められております。
現在、我が国では日本版の開示基準の策定中でございまして、公開草案が公表されております。そこにおきましても、国際開示基準と同様に定めを置く予定とされております。
なお、この日本版の公開草案によりますと、スコープ3については、これ国際基準と同等でございますけれども、適用初年度については企業の判断で開示しないことができるというふうにされております。
次に、二点目でございますが、食品ロス情報についてお答えいたします。
現状、二〇二三年の三月期から新設いたしました有価証券報告書のサステナビリティー情報の記載欄におきまして、企業が食品ロス情報を任意で開示を行うことができるようになっております。この点、先ほど申し上げました日本基準の公開草案や国際開示基準におきましては、この食品ロス情報については温室効果ガス排出量とは異なりまして、一律の開示が義務付けられているというわけではございません。しかしながら、日本基準の公開草案、それから国際基準の双方いずれにおきましても、食品関連企業等におきまして、投資家の意思決定に関連性があり、それから当該企業のサステナビリティー関連のリスクや収益機会に関する重要性のある情報であれば、食品ロスに関する開示が必要となるということが想定されております。
金融庁といたしましては、委員おっしゃいましたように、企業負担と投資家ニーズのバランスを取りながら、我が国におけるサステナビリティー情報の開示基準等の円滑な導入に向けて検討を進めてまいりたいと思っております。
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杉久武(公明)
やはり、このサステナビリティー情報、しっかりと開示が充実していく方向で取り組んでいただきたいというふうに思っております。
この開示の仕組みを、米国や欧州の方がやはり先進的に進めてきたんではないかというように感じておりますけれども、一方で、このサステナビリティー情報というのは、決算書に載る財務情報よりも、やはり情報を収集して集計をして開示をしていくということは企業にとって少なからず負担でもありまして、米国ではやはり今その負担に対する疑問の声も大きくなっているということも聞いております。
その上で、来年米国ではトランプ政権が誕生するわけでございますけれど…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
米国では、本年三月、米国証券取引委員会、SECが気候関連情報の開示を上場企業等に対して義務化する最終規則を公表したところであります。
しかし、その後、米国内ではこれに異議を訴える訴訟が相次ぎ、現在、SECは司法判断確定まで同規則の執行を停止しており、今後、気候関連情報の開示が義務化されるか不透明な状況と認識をしています。
欧州では、二〇二四年会計年度より、一定の規模以上の企業に対してサステナビリティー情報の開示の義務付けが開始をされているところであります。こうした中、今後、トランプ政権の誕生がサステナビリティー情報の開示の取扱い、取組に与える影響、こ…
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杉久武(公明)
次に、少し技術的なことを政府参考人にお伺いしたいと思います。
温室効果ガス排出量の算定報告する際に用いられます国際的な基準でございますGHGプロトコルとサステナビリティー情報の開示に関連をして質問をいたします。
サステナビリティー情報の開示に当たりまして、GHGプロトコルでスコープ1、2、3というこの分類がございますけれども、これがどういったものかというものか確認をさせていただきたいとともに、このスコープ1、2、3に該当するこのサステナビリティー情報をどういうふうに開示をする、開示を進めていく予定なのかという点と、また、私、今、公明党の中で食品ロス削…
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- (上の発言)
82油油布志行金融庁企画市場局長
二点御質問をいただきまして、まずスコープ1、2、3の関連でございますが、委員のおっしゃいましたこのGHG排出量の算定等の国際的な基準として知られておりますGHGプロトコルでは、まず、スコープ1につきましては、これはボイラー等で燃料を燃やすなどのときに発生する、企業自らが直接排出する温室効果ガスの排出量でございます。スコープ2は、他社から供給された電気、熱等の使用に伴う間接的な温室効果ガスの排出量を指します。また、スコープ3は、それ以外の間接的な温室効果ガスの排出量で、例えば企業が購入いたしました原材料の製造過程で発生するものなど十五のカテゴリーに区分されておりまして、上流、下流の間接的な温室効果ガスの排出量をそれぞれ示すものでございます。
そして、いわゆる国際サステナビリティー開示基準におきましては、このプロトコルに従っておりまして、スコープ1から3までの開示を行うことが求められております。
現在、我が国では日本版の開示基準の策定中でございまして、公開草案が公表されております。そこにおきましても、国際開示基準と同様に定めを置く予定とされております。
なお、この日本版の公開草案によりますと、スコープ3については、これ国際基準と同等でございますけれども、適用初年度については企業の判断で開示しないことができるというふうにされております。
次に、二点目でございますが、食品ロス情報についてお答えいたします。
現状、二〇二三年の三月期から新設いたしました有価証券報告書のサステナビリティー情報の記載欄におきまして、企業が食品ロス情報を任意で開示を行うことができるようになっております。この点、先ほど申し上げました日本基準の公開草案や国際開示基準におきましては、この食品ロス情報については温室効果ガス排出量とは異なりまして、一律の開示が義務付けられているというわけではございません。しかしながら、日本基準の公開草案、それから国際基準の双方いずれにおきましても、食品関連企業等におきまして、投資家の意思決定に関連性があり、それから当該企業のサステナビリティー関連のリスクや収益機会に関する重要性のある情報であれば、食品ロスに関する開示が必要となるということが想定されております。
金融庁といたしましては、委員おっしゃいましたように、企業負担と投資家ニーズのバランスを取りながら、我が国におけるサステナビリティー情報の開示基準等の円滑な導入に向けて検討を進めてまいりたいと思っております。
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杉久武(公明)
引き続き、このサステナビリティー情報の開示につきましては委員会で取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
最後に、財務省と厚労省で対応されております令和六年の地方からの提案等に関する対応指針で示されました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求のオンライン化及び受付事務のDX化について伺いたいというふうに思います。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する課題は、過去、私の地元の大阪の御高齢の御婦人から我が党に届いた一通のお手紙を予算委員会等や厚労委員会でも御紹介をして、この課題について取り上げてまいりました。今日は時間が限られてお…
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84岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に当たりましては、これまで委員から度々御指摘をいただいておりますように、速やかに国債を交付できるよう手続の簡素化や事務処理の迅速化を進めることが重要であると認識をしております。このため、御指摘のような、請求者による請求時のオンライン化及び受付事務のDX化と併せた事務処理の迅速化などを検討しているというところでございます。
具体的には、特別弔慰金の請求のオンライン化につきましては、今後、請求者がマイナポータルによって請求することができる仕組みを構築し、令和七年度中に運用を開始する予定であります…
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杉久武(公明)
是非、この点については、今ありましたように、やっぱり対象者が大分高齢になっておりますので、迅速な対応をお願いを申し上げまして、時間になりましたので、質問を終わります。
ありがとうございました。
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