藤川眞行厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

2024年12月19日・第216回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 241 発言)

お答えいたします。

まず、事業主の雇用障害者に対する合理的配慮の提供義務の意義についてでございますけれども、これは具体的には障害者雇用促進法の方で規定しておりますけれども、当該義務に基づき労働者の募集や採用に当たり障害者の障害特性に配慮した必要な措置が講じられることでありましたり、採用後、障害特性に配慮した職務の遂行に必要な施設整備や援助を行う者の配置等の必要な措置を講じられること等によりまして、雇用の促進や職場定着の促進が図られることにその意義があるというふうに考えてございます。

それで、次に、大人の発達障害に対する合理的配慮の具体的内容についてでございますけれども、もう先生御案内のとおり、発達障害には様々な障害があるということで、それぞれの障害特性に応じた必要な配慮は異なるため一概にお答えすることは難しいんでございますけれども、一例を申し上げますと、例えば労働者の募集、採用に当たって面接官との意思疎通を助けるために面接時に発達障害に係る就労支援機関の職員等の同席を認めることや、採用後の業務におきまして業務の指示やスケジュールを明確にして業務や指示を具体的かつ簡潔に出す等の配慮をすること等が必要になってくるものと考えております。

それで、最後の点の取組の変化でございますけれども、この障害者の雇用後の合理的配慮は、障害者雇用促進法により平成二十八年に四月から義務付けられているところでございますけれども、当該義務付けは近年の障害者の雇用の着実な進展に資するものとなっているというふうに考えております。

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