これまでも、例えば希望する方の正社員の転換支援であったり、同一労働同一賃金の遵守の徹底であったり、また短時間正社員制度、こういったことの多様な正社員制度の普及促進に取り組んでまいりました。
先ほど来申しましたように、不本意な方は当然改めていかなければならないということの観点の中で、多様な働き方の確保ということをしていきたいと思っています。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 241 発言)
これまでも、例えば希望する方の正社員の転換支援であったり、同一労働同一賃金の遵守の徹底であったり、また短時間正社員制度、こういったことの多様な正社員制度の普及促進に取り組んでまいりました。
先ほど来申しましたように、不本意な方は当然改めていかなければならないということの観点の中で、多様な働き方の確保ということをしていきたいと思っています。
そのとおりなんです。この委員会でも、福岡大臣も筆頭理事やられておりましたので、私のこの問題取り上げたことをお聞きになっていたのではないかと思いますが、恐らく一桁、下の方に近い一桁です、直接的には。もちろん、派生的に、波及的に影響を受けている労働者はほかにも多くいていただきたいと思いますが、でも、全体としては。 だから、政府がよくこの五%、六%、何十年ぶりの高賃金、賃上げでと言われるのを一般化されるのは、僕らは結構それは、それはちょっと、もっと注意してきちんと見ていただかないといけないと言い続けています。大臣は是非そのことを認識していただきたい。 賃上…
多分、石橋委員とは、労働者の方々の処遇とか環境を良くしていかなきゃいけない、そういう思いについては通じていると思います。
ただ、先ほど来申しましたように、様々な働き方のニーズが今存在する中で、そういったニーズ、働き方を大切にしながらいろんな働き方に中立的な制度を構築していく、このことが大事だと思っています。
ちょっと論点が違うような気がします。働き方、多様な、それは労働者側のニーズに応じて労働者が選択できる、それは我々も是非議論させていただきたいと思います。 今、違うでしょう、企業側の都合でしょう。企業側の都合で正社員、いや、もういい、非正規で構わない、若しくはもう請負とかフリーランスで構わない、今は隙間バイトで構わない。そんなこんなで、本来常用雇用で無期そして直接雇用の労働者であるべき方々が、全然違う、使用者側の都合によってそういう状況に置かれてしまっている。それが可能な今の法制度になっているとすれば、それを改善しないと、大臣、変わらないですよ。 だか…
これまでも、例えば希望する方の正社員の転換支援であったり、同一労働同一賃金の遵守の徹底であったり、また短時間正社員制度、こういったことの多様な正社員制度の普及促進に取り組んでまいりました。
先ほど来申しましたように、不本意な方は当然改めていかなければならないということの観点の中で、多様な働き方の確保ということをしていきたいと思っています。
どうやるんですか。法制度変えないとできないですよ。自主的にそうしてくださいって厚生労働省が宣伝したって、現状変わっていないでしょう。どうするの。だから我々は法制度の改革をやらないと変わりませんよと、だから一緒に法制度の改革をやりましょうと提案しているわけです、大臣。
どのような法制度をどのように変えるかというのは様々な御議論があると思いますが、例えばその正社員と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を禁止する同一労働同一賃金、これについては、来年四月で施行から五年を迎えることから、今、施行後の実態を把握、分析した上で必要な見直しを行うことを検討しているというようなことがございます。
様々な分野において、いろいろな実態を見ながら、今後の在り方というのは不断に検証していく必要があると思っています。
重ねて、我々は法制度の抜本改革が必要だということで、今後具体的な提案をさせていただきます。是非大臣、一緒にあるべき姿、議論させていただければと思います。 今大臣、同一労働同一賃金のことに言及されました。資料の三に、埋まらない男女間賃金格差ということで、確かにちょっとだけ改善の傾向は見られるのは事実ですが、しかし、いまだにこれだけの男女間賃金格差が固定化、構造的になってしまっています。これは、同一労働同一賃金では埋まりません、大臣。 大臣、ILO百号条約、御存じだと思います、御存じですよね。ILO百号条約は、同一労働同一賃金ではありません。同一価値労働…