角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答え申し上げます。

災害発生時に大量に発生するコンクリート殻の再生利用は私どもとしても大変重要であると考えておりまして、環境の保全を前提として、できるだけ多くの用途で活用されることが望ましいと考えております。その一方で、廃棄物の海洋への投棄につきましては、廃棄物処理法及び海洋汚染防止法で原則として禁止をされております。このため、災害廃棄物を海洋中で資材として活用するなど再生利用する場合には、廃棄物処理法及び海洋汚染等防止法において、これらの資材が廃棄物ではない、このように判断される形で利用されることが必要だと考えております。

したがいまして、ただいま御指摘いただきましたコンクリート殻の漁場施設への活用に当たりましても、これらのコンクリート殻が総合的に見て廃棄物ではないと判断される形で活用しなければならないと、このように考えているところでございます。

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