地位協定は一九六〇年に地位協定になりましたが、一九五二年の沖縄分離、あるいは日本の主権回復といいますか、この講和条約の中で、安保条約ができて、そのままこれ行政協定がなっていますよね。ですから、もうこれからいうと、七十年以上そのままというものに近いわけです。
そうしますと、やっぱりもうこの中身は、人権を保障していくためにということで、米兵の人権だけじゃなくて、やっぱり日本の中で、今大臣言われたように、どのような点が問題になるかということで、実は、九五年の県民大会の前に、この少女暴行事件があったときに、沖縄県の方では地位協定の見直しを探しました、いろんなもの。これ十項目ぐらいあります。ですから、是非ともこの改定については岩屋大臣にリーダーシップを取ってもらって、どこを改定するのかということで進めていただけたらと思います。
国連女性差別撤廃委員会は、十月三十日、日本政府に対し、沖縄における性暴力その他の紛争関連のジェンダーに基づく暴力の被害女性、女児に関し、予防、捜査、加害者の訴追、処罰、被害者への補償のための適当な措置をとることを勧告しました。沖縄の女性への性暴力に関して勧告が出たのは初めてで、関係者の御努力に改めて敬意を表します。
女性差別撤廃条約第九回政府報告審査について伺います。
女性差別撤廃委員会は、先ほど申しました、十月三十日、第九回日本政府報告に対する最終見解、これはNGOは総括所見としていますが、これを発表しました。選択的夫婦別姓導入の民法改正については、二〇〇三年の第四回、五回報告審査から改善勧告が行われています。二〇〇九年の第六回報告審査では、フォローアップ報告の対象にもなっています。フォローアップは、最終見解の履行を確実なものとするために、二〇〇八年の四十一会期で新たに決定された制度です。
フォローアップの対象となる基準は、条約実施の大きな障害となっているもので、二年以内に実行可能なものとされています。二〇〇九年の報告審査の最終見解で対象となったのは、この選択的夫婦別姓導入の民法改正とポジティブアクションの導入でした。二〇一六年にも、民法改正は、マイノリティー女性に対する差別禁止とともにフォローアップの対象になりました。そして、今年の第九回報告審査では、この選択的夫婦別姓導入の民法改正は三回目のフォローアップの対象になり、二年以内に報告するよう求められました。
外務省にお尋ねしますが、実現が困難なものではなく、二年以内に実行可能なものに限って行われるというこのフォローアップの報告を繰り返し勧告されるというのは、フォローアップ制度を形骸化させるおそれがありますが、そうした指摘をどのように受け止めておられるでしょうか。
257
中谷元(自民)防衛大臣
法治国家という言葉がありますけれども、まさに秩序を維持する、堅持をする、この法の支配、これがないと不法地帯となって秩序なき混乱の世界になってしまうわけでございます。
したがいまして、法の支配とは、やはり人権の保障、そして恣意的な権力の抑制、これを趣旨として、全ての権力に対する法の優勢を、優越を認める考え方でございます。
その上で、これまで政府としては、憲法の最高法規性の観念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容や手続の公正を要求する適正手続、そして権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などが法の支配の内容として重要である旨答…
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高良鉄美政府参考人など
今お二人の大臣から、ちょっとずれているところもあるかなと思ったりしましたけれども、実は、人権保障が結局目的なんですよね。やっぱり人権保障というのを考えますと、この法の支配という中身が、国際社会であろうと日本国内であろうと、同じく人権保障のために国家権力の抑制をしていくということですよね。だから、国際的にも、外交、防衛においても、やっぱり根幹に置くべき、据えるべき概念です。
やっぱり、この中には、独善的なものあるいは専断的な国家権力の支配というのは除くと。これを拘束することによって国民の権利、自由を擁護するという原理ですので、これ考えますと、沖縄の現状っ…
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岩屋毅(自民)外務大臣
その前に、沖縄県におきましては、多くの米軍施設・区域が集中しておりまして、県民の皆様に大きな負担を引き受けていただいていることを重く受け止めております。沖縄の負担軽減については、政府としての最重要課題の一つとして取り組んでいかなければならないと考えております。
その上で、日米地位協定につきましては、委員御指摘のように、これまでも累次にわたる運用改善を行ってきているわけでございますが、更にいかなる点が改善の必要があるか、あるいは場合によっては改正の必要性があるか等について、当面、党の方、自民党の方でまずは議論を深めていただくということになっております。そ…
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- (上の発言)
260
高良鉄美政府参考人など
地位協定は一九六〇年に地位協定になりましたが、一九五二年の沖縄分離、あるいは日本の主権回復といいますか、この講和条約の中で、安保条約ができて、そのままこれ行政協定がなっていますよね。ですから、もうこれからいうと、七十年以上そのままというものに近いわけです。
そうしますと、やっぱりもうこの中身は、人権を保障していくためにということで、米兵の人権だけじゃなくて、やっぱり日本の中で、今大臣言われたように、どのような点が問題になるかということで、実は、九五年の県民大会の前に、この少女暴行事件があったときに、沖縄県の方では地位協定の見直しを探しました、いろんなもの。これ十項目ぐらいあります。ですから、是非ともこの改定については岩屋大臣にリーダーシップを取ってもらって、どこを改定するのかということで進めていただけたらと思います。
国連女性差別撤廃委員会は、十月三十日、日本政府に対し、沖縄における性暴力その他の紛争関連のジェンダーに基づく暴力の被害女性、女児に関し、予防、捜査、加害者の訴追、処罰、被害者への補償のための適当な措置をとることを勧告しました。沖縄の女性への性暴力に関して勧告が出たのは初めてで、関係者の御努力に改めて敬意を表します。
女性差別撤廃条約第九回政府報告審査について伺います。
女性差別撤廃委員会は、先ほど申しました、十月三十日、第九回日本政府報告に対する最終見解、これはNGOは総括所見としていますが、これを発表しました。選択的夫婦別姓導入の民法改正については、二〇〇三年の第四回、五回報告審査から改善勧告が行われています。二〇〇九年の第六回報告審査では、フォローアップ報告の対象にもなっています。フォローアップは、最終見解の履行を確実なものとするために、二〇〇八年の四十一会期で新たに決定された制度です。
フォローアップの対象となる基準は、条約実施の大きな障害となっているもので、二年以内に実行可能なものとされています。二〇〇九年の報告審査の最終見解で対象となったのは、この選択的夫婦別姓導入の民法改正とポジティブアクションの導入でした。二〇一六年にも、民法改正は、マイノリティー女性に対する差別禁止とともにフォローアップの対象になりました。そして、今年の第九回報告審査では、この選択的夫婦別姓導入の民法改正は三回目のフォローアップの対象になり、二年以内に報告するよう求められました。
外務省にお尋ねしますが、実現が困難なものではなく、二年以内に実行可能なものに限って行われるというこのフォローアップの報告を繰り返し勧告されるというのは、フォローアップ制度を形骸化させるおそれがありますが、そうした指摘をどのように受け止めておられるでしょうか。
261河河邉賢裕外務省総合外交政策局長
お答え申し上げます。
最終見解に含まれる勧告の中には、国民の間に様々な意見があり、政府といたしましては、国民各層の意見や国会における議論の動向等を踏まえ、更なる検討を要する事項も含まれると考えてございます。
いずれにしましても、最終見解に含まれる勧告につきましては、フォローアップの対象となっているものも含めまして、関係省庁においてその内容を十分に検討した上で適切に対応していきたいと思います。
外務省といたしましては、条約の所管官庁として、フォローアップを含め、関係省庁とともに適切に対応していきたいと考えてございます。
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262
高良鉄美政府参考人など
是非対応を、これ形骸化させちゃいけないということと、三回、これはできるでしょうというような形で勧告されているんですよね。ですから、そのためにもしっかりとやっていただきたいと思います。
そして、私は法の支配から始めましたけれども、法の支配は人権保障のためにあるんだということでした。この選択的夫婦別姓も、これ人権なんですよ。やっぱり人権、女性のための人権の問題として女性差別撤廃委員会が勧告を出しているわけですから、その認識こそ法の支配なんですよ。日本は法の支配を持っているということであれば、それは人権を侵しちゃいけないという視点からこの選択的夫婦別姓の問題…
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263
小野田紀美(自民)
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後二時五十六分散会
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