判決の前後で一円も変わらないということは、日本の判決など意に介さない、そういう米側の姿勢だということですよ。
そもそも日本側の査定が十分なのかという問題もあります。交通事故の事件などで日本の保険会社の基準より低い額を日本が査定しているんじゃないかと、こういう指摘もあります。
請求の審査、また補償金の査定における基準を当委員会に提出するように求めます。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
判決の前後で一円も変わらないということは、日本の判決など意に介さない、そういう米側の姿勢だということですよ。
そもそも日本側の査定が十分なのかという問題もあります。交通事故の事件などで日本の保険会社の基準より低い額を日本が査定しているんじゃないかと、こういう指摘もあります。
請求の審査、また補償金の査定における基準を当委員会に提出するように求めます。
先ほど委員から御指摘をいただきましたが、まずは日本側において審査を査定し、それに基づき報告書を作成した上で米側の方に慰謝料の支払を求めるという、そういう手順になっております。
したがいまして、米側の慰謝料の支払の金額というものが私どもの算定よりも低い場合においては、そこにおいていろんな調整がなされるということはございます。
そうじゃないんです。確定判決で裁判によって損害賠償額が決まれば、それを踏まえて、日本の裁判でこのような額になりましたよということを米側に伝えているんでしょうか。
当然、その確定判決の内容についてはお伝えをしております。他方、米側は独自の算定基準に基づいて金額を算出しておりますので、必ずしも私どもが申し上げたとおりにはならないということもございます。
判決の前後で一円も変わらないということは、日本の判決など意に介さない、そういう米側の姿勢だということですよ。
そもそも日本側の査定が十分なのかという問題もあります。交通事故の事件などで日本の保険会社の基準より低い額を日本が査定しているんじゃないかと、こういう指摘もあります。
請求の審査、また補償金の査定における基準を当委員会に提出するように求めます。
後刻理事会で協議いたします。
資料五を御覧ください。
SACO合意の後、地位協定十八条六項に基づいて米国政府が支払った件数と金額、また日本政府が見舞金を支払った件数と金額を明らかにしてください。
お答えをいたします。
日米地位協定第十八条第六項に基づいた公務外の事件、事故等において、平成九年度から令和五年度までの間に米国政府から支払われた慰謝料の件数は六百五件でございます。その金額の合計は約十七億二千二百万円となっております。
また、平成九年度から令和五年度までの間に日本政府が支払ったSACO見舞金の件数は二十三件でございます。その金額の合計は約五億五千四百万円となっております。