遅延損害金というのは、不法行為のとき、事件のときから発生します。この事件でいう九百万円というのは、米兵に対する裁判の弁論が終結するまで十年分。ですから、遅延損害金の一部なんですね。宇良さんの事件で、最高裁第二小法廷の三浦裁判長は、局長通知が遅延損害金を除外していることは、SACO最終報告及び平成八年閣議決定の趣旨に反し、被害者等の正当な権利の実現を損なう不合理なものだと意見を付しています。
大臣、これ改めるべきじゃありませんか。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
遅延損害金というのは、不法行為のとき、事件のときから発生します。この事件でいう九百万円というのは、米兵に対する裁判の弁論が終結するまで十年分。ですから、遅延損害金の一部なんですね。宇良さんの事件で、最高裁第二小法廷の三浦裁判長は、局長通知が遅延損害金を除外していることは、SACO最終報告及び平成八年閣議決定の趣旨に反し、被害者等の正当な権利の実現を損なう不合理なものだと意見を付しています。
大臣、これ改めるべきじゃありませんか。
全て精査できているわけではございませんが、当時の記録について、明確にそれをなぜ除外しているのかというふうなことを述べているものはございません。
他方、その説明の仕方としましては、先ほど申しましたように、見舞金というこの性格からして直接の被害に係る部分のみを補填するという、そうした形で運用しているという、そういうことでございます。
見舞金という名前であっても、確定判決がベースになっているわけですから、損害額を穴埋めすると、そういう趣旨に基づいた制度であることはこれは疑いがないと思います。
そもそも局長通知で遅延損害金や訴訟費用を除外することとしたのはなぜなのかと。これはお調べいただいて、決定過程が分かる文書を当委員会に出していただきたいと思います。
後刻理事会で協議いたします。
遅延損害金というのは、不法行為のとき、事件のときから発生します。この事件でいう九百万円というのは、米兵に対する裁判の弁論が終結するまで十年分。ですから、遅延損害金の一部なんですね。宇良さんの事件で、最高裁第二小法廷の三浦裁判長は、局長通知が遅延損害金を除外していることは、SACO最終報告及び平成八年閣議決定の趣旨に反し、被害者等の正当な権利の実現を損なう不合理なものだと意見を付しています。
大臣、これ改めるべきじゃありませんか。
今回、十年以上に及ぶ長い裁判の上、最高裁が、見舞金が被害者が救済されない直接被害を対象としているところ、賠償金が支払われないことに対する延滞料の性格を有する延滞損害金につきましては、直接被害に当たらず、支払の対象にしていないという判決が下りました。今回の判決はこういった国の主張が認められたものと受け止めておりまして、こういった論点の結論ではないかと思います。
ただし、裁判長のあの最後の言葉がございますので、判決に付されている裁判長の御意見につきましてはよく精査をしてまいりたいと思います。
宇良さんはPTSDを負って、事件の四年後にがんで亡くなられました。御遺族が裁判を続けて、そして事件から十六年になります。
政府が決断して遅延損害金を含めた見舞金をこれから支払うということはできるだろうと思います。裁判長の意見も踏まえて、大臣、決断されるべきじゃありませんか。
最高裁の判決でございます。今回の判決はこういった国側の主張が認められたものと受け止めております。