いや、確定判決で遅延損害金まで認められているんですよ。
昨日、防衛省とやり取りしていましたら、そもそも、この九八年の局長通知のときになぜ遅延損害金を除くことになったのかと、なぜでしょうねと言われましたよ。
記録が残っていますか、その判断をするに至った。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 211 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
いや、確定判決で遅延損害金まで認められているんですよ。
昨日、防衛省とやり取りしていましたら、そもそも、この九八年の局長通知のときになぜ遅延損害金を除くことになったのかと、なぜでしょうねと言われましたよ。
記録が残っていますか、その判断をするに至った。
基本的には、不都合とかそういうふうな話ではないのかなというふうには承知しております。
だから払うべきだと求めたいと思うんですけれども、被害者は、では、この九百万円の遅延損害金を誰に求めればいいんです。
米側は、百四十六万円の見舞金を払う際に、米兵の免責を条件にしているんですよ。被害者は、確定判決で九百万の損害賠償請求も遅延損害金の請求も権利としては持っている、しかし米兵には請求できない、日本政府も穴埋めをしない。これは泣き寝入りをせよということになるんでしょうか。
このSACO見舞金の制度というのは、先ほどのSACO最終報告で規定されておるわけですが、こうした確定判決との差額分につきまして、見舞金という性格上、その直接の被害に係る部分について補填をするという、そうした趣旨で運用をされているというところでございます。
いや、確定判決で遅延損害金まで認められているんですよ。
昨日、防衛省とやり取りしていましたら、そもそも、この九八年の局長通知のときになぜ遅延損害金を除くことになったのかと、なぜでしょうねと言われましたよ。
記録が残っていますか、その判断をするに至った。
全て精査できているわけではございませんが、当時の記録について、明確にそれをなぜ除外しているのかというふうなことを述べているものはございません。
他方、その説明の仕方としましては、先ほど申しましたように、見舞金というこの性格からして直接の被害に係る部分のみを補填するという、そうした形で運用しているという、そういうことでございます。
見舞金という名前であっても、確定判決がベースになっているわけですから、損害額を穴埋めすると、そういう趣旨に基づいた制度であることはこれは疑いがないと思います。
そもそも局長通知で遅延損害金や訴訟費用を除外することとしたのはなぜなのかと。これはお調べいただいて、決定過程が分かる文書を当委員会に出していただきたいと思います。
後刻理事会で協議いたします。